○薩摩川内市立図書館条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市立図書館条例(平成16年薩摩川内市条例第96号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、薩摩川内市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務等)

第2条 薩摩川内市立中央図書館(以下「中央館」という。)にグループを置き、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 関係予算の執行・管理に関すること。

(2) 関係の規則、訓令等の制定及び改廃の立案に関すること。

(3) 図書館に係る調査統計に関すること。

(4) 関係の機関、団体等との連絡調整に関すること。

(5) 関係文書の収受、編集及び廃棄に関すること。

(6) 庶務事務に関すること。

(7) 図書館の運営並びに施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(9) 図書館資料の閲覧、相談、貸出し及び返却に関すること。

(10) 読書活動の推進に関すること。

(11) 図書館事業の広報に関すること。

(12) 分掌事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(13) 電子図書館に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、図書館に関すること。

2 前項の規定によるグループの設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(職員)

第3条 中央館に館長のほか、グループ長、司書その他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、館長代理を置くことができる。

3 各分館に分館長その他の職員を置く。

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、図書館の運営に関する業務を掌理する。

(2) 館長代理 上司の命を受け、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 分館長 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分館の運営に関する業務を掌理する。

(4) グループ長 上司の命を受け、そのグループに属する事務を担任する。

(5) 司書 上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。

(6) 前各号に掲げる職員以外の職員 上司の命を受け、事務に従事する。

(館長及び分館長の職務権限)

第5条 館長及び分館長は、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 移動図書館の配車計画に関すること。

(2) 貸出し文庫の配本計画に関すること。

(3) 図書館資料の館外貸出し及び返本に関すること。

(4) 第23条の規定による図書館資料又は備品(以下「資料等」という。)(評価額10万円以下のものに限る。)の受領又は受託の決定に関すること。

(5) 第25条の規定による寄託された資料等の返還に関すること。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 条例第6条の規定による申請は、図書館指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 図書館の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第7条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、図書館指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長又は分館長は、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第9条 図書館の開館時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長又は分館長は、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(館内利用)

第10条 図書館を利用する者(以下「図書館利用者」という。)は、書庫の図書館資料を利用しようとするときは、所定の場所で利用しなければならない。

2 開架されていない図書館資料を利用するときは、別に定めるところより申し込まなければならない。

3 館内で同時に利用できる図書館資料は、特に必要のある場合のほか、1人5冊以内とする。

(利用者の守るべき事項)

第11条 図書館利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館資料を館内の所定の場所で利用すること。

(2) みだりに騒音を発する等他人の読書等に支障を及ぼす行為をしないこと。

(3) みだりに飲食をしないこと。

(館外貸出しの対象者等)

第12条 図書館資料の館外貸出しを利用できる者は、市内に居住し、又は市内の学校に在学し、若しくは市内の事業所等に在職する者とする。ただし、館長又は分館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に掲げる者のうち、市内に住所を有するものは、電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成された図書館資料のうち、インターネットによる利用が可能なものとして館長が指定するものをいう。以下同じ。)の予約及び利用を行うことができるものとする。

(館外貸出しの手続等)

第13条 図書館資料の館外貸出し及び電子書籍を利用する者は、あらかじめ図書館利用者カード申込書に必要な事項を記載し、図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受け、当該利用者カードを提示しなければならない。ただし、自動貸出機による検認を受ける場合は、この限りでない。

2 利用者カードの交付を受けた者は、当該利用者カードを損傷し、若しくは紛失し、又は図書館利用者カード申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長又は分館長に届け出なければならない。

3 利用者カードの交付を受けた者は、当該利用者カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(貸出冊数等)

第14条 館外貸出しを受けて利用できる図書館資料の冊数は、1回につき10冊以内とし、当該図書館資料の貸出期間は、貸出しの翌日から起算して14日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書館資料については、館外貸出しをしないものとする。

(1) 貴重図書

(2) 参考図書(辞書、人名簿、年鑑及び統計書の類)

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長又は分館長が特に指定した図書館資料

3 同時に利用させることができる電子書籍の点数は、1人につき2点以内とし、当該電子書籍の貸出期間は、貸出しの翌日から起算して14日以内とする。

(貸出期間の延期申請等)

第15条 館外貸出しを利用した者で、貸出期間が経過した後も引き続き利用しようとするものは、当該図書館資料の貸出期間の満了の日までに、口頭又は電話により貸出期間の延期を申請しなければならない。

2 館長及び分館長は、前項の申請を受けたときは当該図書館資料の貸出期間の満了の日から起算して7日以内に限り、貸出期間の延期を許可することができる。ただし、貸出期間の再延期については許可しないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、電子書籍については、貸出期間の延期はできないものとする。

(貸出しの停止)

第16条 館長及び分館長は、館外貸出しを受けた図書館資料を第14条第1項及び第3項の貸出期間の期限(前条第2項の規定により貸出期間の延期の許可を受けた場合は、当該延期された貸出期間の期限をいう。)までに返納することを怠った者に対して、一定期間、図書館資料の館外貸出し及び電子書籍の利用を停止することができる。

(移動図書館)

第17条 館長及び分館長は、移動図書館の巡回の日程及び場所を定め、適当な方法により市民に周知するものとする。

2 移動図書館については、第12条から前条までの規定を準用する。この場合において、第12条から前条まで中「館外貸出し」とあるのは「移動図書館」と、第14条第1項中「貸出しの翌日から起算して14日以内」とあるのは「次の巡回日まで」と、第15条第1項中「当該図書館資料の貸出期間の満了の日」とあるのは「次の巡回日」と、同条第2項中「当該図書館資料の貸出期間の満了の日から起算して7日以内」とあるのは「前項に規定する延期申請の期限の次の巡回日まで」と読み替えるものとする。

(貸出し文庫)

第18条 市内の事業所、団体等への貸出し文庫の配本手続等については、第13条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「館外貸出し及び電子書籍を利用する者」とあるのは「貸出し文庫の配本を受ける者」と読み替えるものとする。

2 貸出し文庫の配本冊数は、1貸出し文庫につき200冊以内とし、当該貸出期間は、3箇月以内とする。

(図書館資料の複写)

第19条 図書館資料の複写は、館長又は分館長が特に認めるものに限る。この場合において、複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(図書館資料の紛失等に対する措置)

第20条 館長及び分館長は、図書館資料を利用する者が、当該図書館資料を紛失し、又は損傷した場合には、現品又は金銭をもって賠償させることができる。

(参考事務)

第21条 利用者は、図書館にその利用について相談又は調査を依頼することができる。

2 他人の生命、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすとみられる問題については、原則として回答を行わない。

3 参考事務に関する特別な経費は、依頼者の負担とする。

(電子計算組織への記録)

第22条 図書目録、利用者カードの申込者その他必要と認める事項を電子計算組織(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。

(寄贈又は寄託)

第23条 教育委員会は、資料等の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、資料等寄贈・寄託申出書を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、寄贈の申出に係る資料等の受領又は寄託の申出に係る資料等の受託を決定したときは、資料等を寄贈した者に寄贈資料受領書を、資料等を寄託した者に寄託資料預り証を交付する。

(寄託資料の管理)

第24条 寄託された資料等の管理は、図書館所有の資料等の管理に準ずるものとする。

(寄託資料の返還)

第25条 寄託された資料等は、寄託した者の請求又は図書館の都合により、寄託資料預り証と引換えに返還する。

(経費の負担)

第26条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈した者又は寄託した者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(研修室の利用)

第27条 中央館内の研修室を利用しようとする者は、別に定めるところにより、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、研修室の利用が図書館の利用目的に適さないと認めるときは、前項の規定による許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(その他)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市立図書館管理運営規則(平成9年川内市教育委員会規則第5号)樋脇町郷土館設置管理条例施行規則(平成13年3月1日樋脇町教育委員会規則第5号)、及び入来町図書館運営協議規則(平成3年入来町教育委員会規則第3号)東郷町中央公民館図書室の運営に関する規程(平成5年東郷町教育委員会訓令第2号)(以下「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(利用者カードの効力)

3 施行日の前日までに発行した利用者カード及び貸出しカードの効力については、なお合併前の規則等の例による。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日教委規則第7号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年2月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の薩摩川内市立図書館条例施行規則の例により行うことができる。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会規則第2条により委嘱された委員は、なお従前の例による。

(令和4年5月27日教委規則第3号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

館名

休館日

開館時間

薩摩川内市立中央図書館

(1) 1月1日

(2) 館内整理日(毎月第4木曜日)

(3) 特別図書整理期間(年15日以内)

午前8時45分から午後9時まで

薩摩川内市立図書館樋脇分館

薩摩川内市立図書館入来分館

薩摩川内市立図書館東郷分館

薩摩川内市立図書館祁答院分館

薩摩川内市立図書館里分館

薩摩川内市立図書館上甑分館

薩摩川内市立図書館下甑分館

薩摩川内市立図書館鹿島分館

(1) 毎月第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに翌年の1月2日及び同月3日

午前9時から午後5時15分まで

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薩摩川内市立図書館条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第32号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第32号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第4号
平成23年3月24日 教育委員会規則第4号
平成23年5月25日 教育委員会規則第7号
平成26年2月28日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
令和2年3月25日 教育委員会規則第9号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号
令和4年5月27日 教育委員会規則第3号