○薩摩川内市文化財保護条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市文化財保護条例(平成16年薩摩川内市条例第112号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第26条第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有者及び権原に基づく占有者の同意を得ようとするときは、指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第4条第1項第20条第1項第26条第1項又は第34条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に写真又は図面を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の種別

(2) 名称及び員数

(3) 所在の場所

(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の名称及び代表者の氏名

(5) 現状

(6) 構造、形式、寸法、重量、材質その他の特徴

(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等

(8) 前各号に掲げるもののほか参考となる事項

(指定書等)

第4条 条例第4条第6項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、有形文化財(有形民俗文化財)指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)によるものとする。

2 条例第20条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を交付する。

3 文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体は、指定書又は認定書が損傷し、若しくは汚損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その再交付を申請することができる。この場合において、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷若しくは汚損した指定書若しくは認定書を添えなければならない。

(管理責任者の選任・解任届)

第5条 条例第6条第3項(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財管理責任者選任・解任届(様式第5号)によるものとする。

(所有者の変更届出)

第6条 条例第7条第1項(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第6号)によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第7条 条例第7条第2項(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)又は条例第22条の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者・保持者)の氏名(名称)、芸名、雅号等又は住所変更届(様式第7号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第8条 条例第8条(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第8号)によるものとする。

(所在場所変更の届出)

第9条 条例第9条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第9号)によるものとする。

2 条例第9条ただし書(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第10条第1項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項又は第2項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第1項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項又は第2項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第9条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、前項の当該変更届に記載した時期において復することを明らかにした場所に復するために、当該場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第9条ただし書(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により、文化財の所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他その所在の場所を変更することについて、緊急かつやむを得ない理由があるときとする。

(補助金の申請)

第10条 条例第10条第1項(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)第23条第2項第24条第3項又は第33条第2項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、文化財補助金交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の通知を受けた者(以下本条において「補助金受領者」という。)は、教育委員会の指示に従って、当該補助会の交付を受けた文化財の管理等を適切に行わなければならない。

3 補助金受領者は、第1項の規定により提出した申請書の記載事項を変更する必要がある場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

4 補助金受領者は、管理等のための工事又は行為が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の許可申請等)

第11条 条例第14条第1項又は第38条第1項の規定による許可を受けようとする者は、文化財現状変更等許可申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第28条第1項の規定による届出は、有形民俗文化財現状変更等届(様式第13号)によるものとする。

3 条例第14条第2項及び第38条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第12条 条例第15条第1項(条例第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、有形文化財(史跡名勝天然記念物)修理届(様式第14号)によるものとする。

(保持者等の氏名変更等)

第13条 条例第22条に規定する教育委員会規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第22条の規定による保持者の死亡の届出は、文化財保持者死亡届(様式第15号)によるものとする。

3 市指定無形文化財の保持者について、当該市指定無形文化財の保持に影響を及ぼす程度の心身の故障が生じたときは、文化財保持者傷病届(様式第16号)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、文化財保持団体解散届(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 条例第22条の規定により保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、文化財保持団体の名称等変更届(様式第18号)によるものとする。

(標識)

第14条 条例第36条の規定により設置すべき標識は、コンクリート造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、木材等をもって設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 薩摩川内市教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(境界標)

第15条 条例第36条の規定により設置すべき境界標は、コンクリート造とする。ただし、特別の事情があるときは、木材をもって設置することができる。

2 前項の境界標の上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び薩摩川内市教育委員会の文字を表示するものとする。

3 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状)

第16条 前2条に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう教育委員会が定めるものとする。

(囲さくその他の施設)

第17条 条例第36条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については、前条の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第18条 条例第37条の規定による届出は、土地の所在等異動届(様式第19号)によるものとする。

(台帳)

第19条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した薩摩川内市文化財台帳を備えるものとする。

(1) 条例に基づき、指定及び認定した文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所(保持団体にあっては、事務所の所在地)

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定又は認定当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定又は認定の理由

(7) 指定又は認定の経過

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市文化財保護条例施行規則(昭和53年川内市教育委員会規則第6号)、樋脇町文化財保護条例施行規則(昭和53年樋脇町教育委員会規則第4号)、入来町文化財保護条例施行規則(昭和53年入来町教育委員会規則第1号)、東郷町文化財保護条例施行規則(昭和53年東郷町教育委員会規則第1号)、祁答院町文化財保護条例施行規則(平成13年祁答院町教育委員会規則第11号)、里村文化財保護条例施行規則(昭和53年里村教育委員会規則第3号)、下甑村文化財保護条例施行規則(昭和53年下甑村規則第7号)又は鹿島村文化財保護条例施行規則(昭和53年鹿島村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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薩摩川内市文化財保護条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第51号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第51号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号