○薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第53号

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可の申請は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、通常の管理行為及び軽易な行為については、同項の規定による許可の申請は要しない。

(現状変更行為の決定等)

第3条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 前条の許可の可否については、条例第5条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。

3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、現状変更行為許可書(様式第2号)により、許可をしなかったときは、現状変更行為不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了等届出)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可標識の掲示)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更行為許可標識(様式第5号)を掲示しなければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第6条 条例第6条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(国の機関等の通知の手続)

第7条 条例第7条の規定による通知は、現状変更行為通知書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。

(技術的援助及び物資の提供又はあっせん)

第8条 市長は、必要に応じ条例第2条第2号に規定する保存地区における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又はあっせんを行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入来町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成14年入来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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薩摩川内市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第53号

(平成29年4月1日施行)