○薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例(平成16年薩摩川内市条例第114号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、薩摩国分寺跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、史跡公園指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 史跡公園の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、史跡公園指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第12条第1項の規定に基づき、同項各号に掲げる行為を行おうとする者は、薩摩国分寺跡史跡公園使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、薩摩国分寺跡史跡公園使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、史跡公園を使用する際、許可書を携帯しなければならない。

(使用許可の変更等)

第6条 条例第12条第1項の規定に基づき、許可された事項を変更しようとする使用者は、薩摩国分寺跡史跡公園使用変更許可申請書(様式第5号)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、薩摩国分寺跡史跡公園使用変更許可書(様式第6号。以下「変更許可書」という。)を交付する。

3 前条第2項の規定は、前項の変更許可書について準用する。

(損傷等の届出)

第7条 史跡公園を利用する者(使用者を含む。以下「利用者」という。)は、史跡公園の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第8条 条例第16条に定める損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。

2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定する代物をもって賠償することができる。

(事故防止等)

第9条 教育委員会は、史跡公園の安全管理について、必要があると認めるときは、随時点検整備を行い、事故防止に努めなければならない。

2 利用者は、条例及び規則に定める事項を遵守し、事故防止に努めなければならない。

(帳簿等)

第10条 史跡公園には、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 史跡公園使用処理簿

(2) 業務日誌

(3) 前2号に掲げるほか、必要と認める帳簿

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、史跡公園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市薩摩国分寺跡史跡公園管理運営規則(昭和60年川内市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月25日教委規則第12号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例(平成16年薩摩川内市条例第114号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成20年10月24日教委規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第55号

(平成20年12月1日施行)