○薩摩川内市立少年自然の家職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成16年10月12日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、薩摩川内市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)に勤務する職員に係る勤務時間等について特例を定め、もって少年自然の家の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

2 少年自然の家に勤務する職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割り振り及び宿日直勤務については、薩摩川内市教育委員会事務局等職員の勤務時間等に関する規程(平成16年薩摩川内市教育委員会訓令第3号。以下「勤務時間等規程」という。)及び薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(宿直勤務命令)

第2条 少年自然の家の所長(以下「所長」という。)は、同施設内で宿泊を必要とする研修等がある場合においてその管理上必要があると認めるときは、職員に対し、宿直勤務を命ずることができる。

2 宿直勤務を命令された職員は、午後10時から翌日の午前6時までの間、本来の勤務に従事しないで、少年自然の家の施設、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受並びに少年自然の家の施設の監視に従事するものとする。

3 所長は、宿直勤務を必要とする日の10日前までに、職員1人につき1週間に1回を限度としてその割り振りを決定し、当該職員にその旨通知しなければならない。ただし、少年自然の家の管理上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(勤務時間の変更)

第3条 宿直勤務の命令を受けた職員に係る正規の勤務時間については、勤務時間等規程第3条第1号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 宿直勤務を行う日 午前8時30分から午後零時まで、午後1時から午後5時30分まで及び午後6時30分から午後10時までを正規の勤務時間とし、午後零時から午後1時まで及び午後5時30分から午後6時30分までを休憩時間とする。

(2) 宿直勤務に引き続く日 午前6時から午前8時まで及び午前8時30分から午前10時まで正規の勤務時間とし、午前8時から午前8時30分までを休憩時間とする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

薩摩川内市立少年自然の家職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成16年10月12日 教育委員会訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会訓令第10号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第2号