○薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例実施規程

平成16年10月12日

選挙管理委員会訓令第2号

(掲示場の設置場所)

第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、当該選挙の都度、薩摩川内市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(掲示場の様式及び設置)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成し、委員会は、当該選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の区画の数)

第4条 掲示場に設ける区画の数は、当該選挙の都度、委員会が定める。

(掲示場の区画番号)

第5条 掲示場の区画に記載する番号は、別記様式に従い右上段の区画を1とし、右下段の区画へ順を追い、一連番号を付して、順次左の区画に至り、以下これにならうものとする。

(候補者の掲示場所の指定)

第6条 薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を付した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第7条 委員会は、常に掲示場を正しく維持管理するものとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 委員会は、法令又はこの訓令に違反して掲示場にポスター等が掲示されていることを知ったときは、直ちに当該掲示物に係る候補者に通知しなければならない。

3 候補者は、委員会から前項の規定により通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る掲示物を撤去し、又は指定する位置に掲示しなおさなければならない。

4 前項の場合において、当該候補者が応じないときは、委員会は必要な措置を講ずるものとする。

5 候補者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、委員会において当該候補者のポスターを速やかに撤去するものとする。

6 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修するとともに当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第8条 委員会は、掲示場を設けることができないときは、その旨を直ちに告示するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度、委員会が定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

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薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例実施規程

平成16年10月12日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成16年10月12日施行)