○薩摩川内市消防局決裁規程

平成16年10月12日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防局長(以下「局長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務を明確な責任権限のもとに統一的かつ能率的に処理するため、専決及び代決について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 局長、署長及び専決権者又は代決権者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定することをいう。

(2) 専決 局長の権限に属する特定の事務の処理について、常時、局長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が一時不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により、決裁することができないことをいう。

(6) 課長 規則第2条第2項に規定する課の長をいう。

(7) 課長等 課長又は署長をいう。

(9) 隊長 訓令第2条に規定する隊の長をいう。

(10) 分隊長 訓令第2条に規定する分隊の長をいう。

(専決の原則)

第3条 専決権者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすように努め、公正適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号のいずれかに該当すると考えられる場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 専決者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては、専決しなければならない。なお、この場合にあっては、事後上司に報告するものとする。

(次長専決事項)

第4条 局長の権限に属する事務のうち、次長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 職員の衛生管理に関すること。

(2) 消防年報に関すること。

(3) 開発行為等の協議に関すること(公共施設を予定しないものに限る。)

(4) 課長、署長及び参事に係る次に掲げる事項に関すること。

 時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

 勤務を要しない日の指定及び勤務時間の割り振り

 休暇の承認及び許可

 県内旅行(課長及び署長のものに限る。)

 職務専念義務の免除

(課長等共通の専決事項)

第5条 局長の権限に属する事務のうち、課長等の共通の専決事項は次のとおりとする。

(1) 定例報告に関すること。

(2) 軽易な事件の照会及び回答に関すること。

(3) 願出の証明又は添付に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 勤務日誌その他日表に関すること。

(6) 文書の収発、編さん、保管及び廃棄に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(8) 所属職員の勤務を要しない日の指定及び勤務の割り振りに関すること。

(9) 所属職員の休暇の承認及び許可に関すること。

(10) 所属職員の外勤に関すること。

(11) 所属職員の出張に関すること。

(12) 所属職員の職務専念義務に関すること。

(13) 職員の安全運転管理に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。

(消防総務課長専決事項)

第6条 局長の権限に属する事務のうち、消防総務課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 職員の勤務評定に関する資料の収集に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 通勤届出の承認に関すること。

(4) 職員の被服等の保管及び処分に関すること。

(5) 職員に対する児童手当の認定に関すること。

(6) 物品購入及び修繕に関すること。

(7) 消防機械器具の整備及び管理に関すること。

(8) 臨時職員の雇用に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、軽易な人事管理に関すること。

(警防課長専決事項)

第7条 局長の権限に属する事務のうち、警防課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 火災以外の災害の統計の作成に関すること。

(2) 火災以外の災害証明に関すること。

(3) 災害状況の発表に関すること。

(4) 職員の訓練に関すること。

(5) 消防水利の維持管理に関すること。

(6) 消防団の訓練に関すること。

(7) 消防団の報酬等の請求手続に関すること。

(8) 消防団員の被服等の保管及び処分に関すること。

(予防課長専決事項)

第8条 局長の権限に属する事務のうち、予防課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 火災統計の作成に関すること。

(2) 火災状況の発表に関すること。

(3) 火災原因及び損害調査の報告に関すること(死者の発生した火災及び特異な原因から発生した火災を除く。)

(4) 火災原因の研究及び実験に関すること。

(5) 火災証明に関すること。

(6) 建築同意に関すること。

(7) 建築調査に関すること。

(8) 消防協力団体に関すること。

(9) 防火管理者の選任及び解任の届出に関すること。

(10) 消防器具の効力証明に関すること。

(11) 軽易な予防行事に関すること。

(12) 消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。

(13) 薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号)及び薩摩川内市火災予防条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第264号)に定める諸届出に関すること(軽易な許可・届出に関するものを除く。)

(通信指令課長専決事項)

第9条 局長の権限に属する事務のうち、通信指令課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 所属職員の公休指定に関すること。

(2) 通信指令設備の整備保全及び機能保守に関すること。

(3) 火災・救助・救急その他災害発生時における初動対応に関すること。

(4) 気象通報に関すること。

(5) 消防通信に関すること。

(署長専決事項)

第10条 局長の権限に属する事務のうち、署長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 消防自動車等の運用に関すること。

(2) 令達に関すること。

(3) 災害状況の発表に関すること。

(4) 火災及び災害証明に関すること。

(5) 火災及びその他の出動報告に関すること。

(6) 被害調査に関すること。

(7) 署員の訓練及び研修に関すること。

(8) 消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。

(9) 薩摩川内市火災予防条例及び薩摩川内市火災条例施行規則に定める諸届出に関すること(軽易な許可・届出に関するものを除く。)

(10) 道路工事及び水道の断(減)水の届出に関すること。

(分署長の専決事項)

第11条 分署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 分署長及び分署の職員の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)に関すること。

(2) 分署長及び分署の職員の週休日の割り振り及び振替等に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第3条に規定する屋外における措置命令に関すること。

(分駐所長の専決事項)

第12条 分駐所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 分駐所長及び分駐所職員の週休日の割り振り及び振替等に関すること。

(2) 分駐所長及び分駐所職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 分駐所長及び分駐所職員の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)に関すること。

(4) 消防法第3条に規定する屋外における措置命令に関すること。

(5) 火災による災害の証明に関すること。

(承認による専決事項)

第13条 次長、課長、署長、分署長又は分駐所長は、その専決事項とされたもののほか、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ、局長の承認を得て専決することができる。

(代決の原則)

第14条 代決できる事項は、特に緊急を要するものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(局長不在のときの代決)

第15条 局長の決裁を受けるべき事項について、局長が不在のときは、次長が代決する。

2 局長及び次長がともに不在のときは、消防総務課長が代決する。

(次長不在のときの代決)

第16条 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、消防総務課長が代決する。

2 次長及び消防総務課長がともに不在のときは、課長等が代決する。

(課長不在のときの代決)

第17条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、参事が代決する。

2 課長及び参事がともに不在のとき、又は参事を置かない課で課長が不在のときは、課長代理が代決する。

3 課長、参事及び課長代理がともに不在のとき、参事を置かない課で課長及び課長代理がともに不在のとき、又は参事及び課長代理を置かない課で課長が不在のときは、主管係長(当該事務を担任する係長をいう。以下同じ。)が代決する。

(署長不在のときの代決)

第18条 署長が専決する事項について、署長が不在のときは、副署長が代決する。

2 署長及び副署長がともに不在のときは、隊の事務及び業務については当務隊長(当該事務及び業務を担当する隊長をいう。以下同じ。)が、係の事務については主管係長が代決する。

(係長等不在のときの代決)

第19条 主管係長若しくは当務隊長が不在のとき、又は主管係長若しくは当務隊長に事故があるときは、即決を要する事項については、あらかじめ課長等が指定した職員の順に従い、当該職員が代決することができる。

(分署長及び分駐所長不在のときの代決)

第20条 分署長及び分駐所長が不在のときは、当該専決事項について、それぞれ副分署長及び副分駐所長が代決することができる。

(代決後の手続)

第21条 第14条から前条までの規定により代決した事項で重要なもの又は必要と認めるものは、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(準用)

第22条 この訓令に定めるもののほか、決裁に関する事項については、薩摩川内市事務決裁規程(平成16年薩摩川内市訓令第11号)の定めるところによる。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年4月1日消防訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年3月10日消防訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

薩摩川内市消防局決裁規程

平成16年10月12日 消防局訓令第1号

(平成27年4月1日施行)