○薩摩川内市消防署の組織等に関する規程

平成16年10月12日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく薩摩川内市消防署の組織等については、法令に定めるもののほかこの訓令の定めるところによる。

(組織)

第2条 中央消防署(以下「中央署」という。)、東部消防署(以下「東部署」という。)及び西部消防署(以下「西部署」という。)に、それぞれ、消防署長、副署長その他必要な職員を配置し、隊及び分隊を置き、必要があるときは、高度に専門的かつ技術的な事務を執行させるために、専門職、専門主幹及び専門員を置くことができる。

2 中央署の消防業務を遂行するため、中央署の管轄区域内に南部分署並びに上甑分駐所及び下甑分駐所(以下「分駐所」という。)を置き、東部署の消防業務を遂行するため、東部署の管轄区域内に祁答院分署を置き、南部分署及び祁答院分署(以下「分署」という。)に分署長を、分駐所に分駐所長を置き、必要があるときは、分署に副分署長を、分駐所に副分駐所長を置くことができる。

3 隊に隊長を、分隊に分隊長を置き、必要があるときは、隊に副隊長、救急隊長及び救助隊長を、分隊に副分隊長を置くことができる。

4 中央署、東部署及び西部署(以下「消防署」という。)に警防係、予防査察係、庶務係及び消防団係を置く。

5 係に係長を置き、必要があるときは、係に係主査を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 警防係

 火災及びその他の災害への出動、警戒、防ぎょ活動の計画及び実施に関すること。

 職員の教育、訓練に関すること。

 救急救助業務の実施に関すること。

 消防水利及び地理調査に関すること。

 消防自動車、救急自動車、救急工作自動車その他の必要な機械器具等(以下「消防機械器具」という。)の整備保全に関すること。

 消防通信の運用に関すること。

 救急法指導及び普及に関すること。

 自主防災組織の訓練指導に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、署の警防に関すること。

(2) 予防査察係

 自衛消防隊等の育成及び訓練指導に関すること。

 火災原因及び損害等の調査に関すること。

 火災予防広報に関すること。

 火災予防査察に関すること。

 建築同意事務に関すること。

 消防用設備等の設置及び維持に関すること。

 違反処理に関すること。

 火災予防条例に定める諸届出に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、署の予防に関すること。

(3) 庶務係

 署員の服務に関すること。

 署員の研修に関すること。

 署内の会議に関すること。

 署員の健康管理及び厚生に関すること。

 文書の収受及び処理に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、署の庶務に関すること。

(4) 消防団係

 消防団員の訓練に関すること。

 消防団燃料の保管並びに受払に関すること。

 消防団の会議等に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、署の消防団に関すること。

2 この訓令で、各係の分掌事務として明記されていない事項であっても、その分掌事務に準ずる事項と類推されるものについては、その分掌事務に準じて処理しなければならない。

3 2以上の係に関連する事務は、最も関係の深い係において分掌するものとし、当該各係は互いに協力するものとする。

(任命)

第4条 消防署長及び分署長は、消防司令長又は消防司令の階級の者の中から任命し、専門職及び専門主幹は消防司令長又は消防司令の階級の者の中から任命し、副署長は消防司令の階級の者の中から任命し、専門員は消防司令又は消防司令補の階級の者の中から任命する。

2 隊長は、消防司令又は消防司令補の階級の者の中から任命し、副隊長、救急隊長、救助隊長、副分署長、分隊長及び分駐所長は、消防司令、消防司令補又は消防士長の階級の者の中から任命し、副分隊長及び副分駐所長は、消防士長又は消防副士長の階級の者の中から任命する。

3 係長及び係主査は、消防司令又は消防司令補の階級の者の中から任命する。

(職能)

第5条 副署長、隊長、副隊長、救急隊長、救助隊長、分隊長、副分隊長、分署長、副分署長、分駐所長及び副分駐所長の職能は、次のとおりとする。

(1) 副署長は、消防署長を補佐し、上司の命を受けて消防署の業務を監督、掌理し消防署長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(2) 隊長は、上司の命を受け、当該業務を担任し、所属職員を指揮監督する。

(3) 分署長及び分駐所長は、上司の命を受け、当該分署及び分駐所の業務を担任し、所属職員を指揮監督する。

(4) 副隊長、救急隊長及び救助隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、副隊長がその職務を代理し、隊長及び副隊長にともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ署長が指定した職員がその職務を代理する。

(5) 副分署長は、分署長を補佐し、分署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(6) 分隊長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

(7) 副分隊長は、分隊長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(8) 副分駐所長は、分駐所長を補佐し、分駐所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

2 係長及び係主査の職能については、薩摩川内市消防局の組織等に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第249号)別表第1の係長及び係主査の職能の例による。

3 専門職、専門主幹及び専門員は、上司の命を受け、あらかじめ指示された事務を処理するものとする。

(消防機械等の配置)

第6条 消防署並びに分署及び分駐所に、それぞれ消防機械器具を配置する。

(文書の取扱い)

第7条 消防署における文書の取扱いについては、薩摩川内市文書規程(平成16年薩摩川内市訓令第12号)の例による。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年4月1日消防訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年11月1日消防訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行し、第1条の規定による改正後の薩摩川内市消防署の組織等に関する規程第2条第1項、第4条第1項並びに第5条第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による薩摩川内市消防吏員任用昇任規程第18条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日消防訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

薩摩川内市消防署の組織等に関する規程

平成16年10月12日 消防局訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月12日 消防局訓令第3号
平成17年4月1日 消防局訓令第1号
平成18年11月1日 消防局訓令第4号
平成22年4月1日 消防局訓令第1号