○薩摩川内市消防手帳規程

平成16年10月12日

消防局訓令第6号

(趣旨)

第1条 薩摩川内市消防職員被服等貸与規則(平成16年薩摩川内市規則第256号)の規定により薩摩川内市消防吏員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)については、この訓令の定めるところによる。

(制式)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色革制とし、中央上部に消防章を、その下に消防局名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもを付け、表紙内側に立入検査証と名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。

(3) 表紙、恒久用紙及び記載用紙の形状及び寸法は、別図のとおりとする。

(恒久用紙)

第3条 恒久用紙の第1葉表面には、中央上部に制服を着用した無帽正面、上半身(上衣第1ボタンから上部)を写した写真をはり付け、薩摩川内市消防局の押出印を押し、手帳番号・階級・氏名・生年月日及び貸与年月日を記入し、消防局長の職印を押し、その裏面にNAME・SEX・RANK・血液型及び指紋の欄を設け、第2葉以下に勤務異動欄を設ける。

(記載事項)

第4条 手帳は、命令その他職務に関し、必要な事項を記載する。

(取扱い)

第5条 手帳は、丁重に取り扱い、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。

(貸与・再貸与・返納等)

第6条 手帳の貸与・再貸与・事故の届出及び弁償責任・返納等については、薩摩川内市消防職員被服等貸与規則の定めるところによる。ただし、恒久用紙は、昇任したとき、はり付けの写真が不鮮明になったとき又は記載用紙に余白がなくなったときは、貸与替えを行うものとする。

(検閲)

第7条 消防局長は、年2回以上手帳の検閲をしなければならない。

2 前項により検閲したときは、その手帳の記載用紙に検閲年月日及び指示又は注意したときは、その旨を簡明に朱書し、検印するものとする。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

備考 所属部署の記載例は、次のとおりとする。

(1) 本部

薩摩川内市消防局          ○○課 ○○係

(2) 署

薩摩川内市○○署           ○○○隊

(3) 分署

薩摩川内市○○署○○分署

(4) 分駐所

薩摩川内市○○署○○分駐所

薩摩川内市消防手帳規程

平成16年10月12日 消防局訓令第6号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月12日 消防局訓令第6号