○薩摩川内市消防局火災予防査察規程
平成16年10月12日
消防局訓令第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察(第3条―第18条)
第3章 資料及び報告の徴収(第19条―第21条)
第4章 査察結果の報告(第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 法第4条若しくは第16条の5、石災法第40条又は火取法第43条の規定に基づき、関係のある場所に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵取扱い状況について、検査若しくは質問を行い又は火災予防上の法令違反その他の不備欠陥について関係者に対して指摘し、指導し、若しくはその是正を行わせることをいう。
(2) 査察対象物 査察の対象となる消防対象物をいう。
(3) 管轄区域 薩摩川内市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第298号)第4条に規定する区域をいう。
(4) 危険物施設等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所、並びに石災法第2条第6号に定める特定事業所をいう。
(5) 指定可燃物等関係施設 薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号。以下「条例」という。)第46条に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
(6) ガス等関係施設 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第1条の10第1項第1号から第4号までに規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
(7) 毒物劇物関係施設 危政令第1条の10第1項第5号及び第6号に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
第2章 査察
(査察執行上の心得)
第3条 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は、関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得及び技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 服装は、特別な事情がある場合と認められる場合を除き、制服とし、端正であること。
(2) 態度は、厳正にして言語及び動作に留意し、関係者に不快な感じを与えないようにすること。
(3) 査察に際しては、その旨を告げ、関係者、防火(統括防火)管理者、防災(統括防災)管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者等責任ある者の立会いを求めて行うこと。
(4) 火災予防上の不備欠陥事項については、その内容を説明し、法的根拠を明らかにして過切に指導すること。
(5) 消防用設備等その他関係事項について、質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、的確な指導を行うこと。
(6) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を上司に報告し、その指示を受けること。
(7) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(関係官公署への照会書)
第4条 消防局長(以下「局長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)は、法第35条の10の規定に基づき査察執行上必要な情報について関係官公署へ照会又は協力を求める場合は、協力依頼書(様式第1号)により行わなければならない。
(査察対象物の区分)
第5条 査察対象物を用途、規模、出火危険等に応じ、別表に掲げる第1種査察対象物から第7種査察対象物までに区分する。
(査察の種類)
第6条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 署長が、第6条に規定する査察計画に基づき、定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 局長又は署長が、査察対象物又は査察項目を指定して行う査察をいう。
(査察計画)
第7条 署長は、毎年度末に翌年度の査察計画を、第8条に定める基準に基づいて作成し、局長へ報告しなければならない。
(査察計画事項)
第8条 前条に規定する査察計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 査察期間又は査察期日
(2) 査察対象区分又は用途別査察対象区分
(3) 査察対象物数
(4) 前3号に掲げるほか、必要な事項
査察対象物の区分 | 査察回数又は時期 |
第1種査察対象物 | 1年に1回以上又は局長若しくは署長が必要と認めるとき。 |
第2種査察対象物 | 2年に1回以上 |
第3種査察対象物 | 3年に1回以上 |
第4種査察対象物 | 4年に1回以上 |
第5種査察対象物 | 署長が必要と認めるとき。 |
第6種査察対象物 | 2年に1回以上。ただし、給油取扱所(自家給油取扱所を除く。)については、1年に1回以上とする。 |
第7種査察対象物 | 局長又は署長が必要と認めるとき。 |
(査察事項)
第10条 査察は、査察対象物の出火危険、延焼危険及び人命危険の排除に資するため、次に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物の位置、構造及び管理の状況
(2) 火気使用施設及び器具の位置、構造及び管理の状況
(3) 電気施設及び器具の位置、構造及び管理の状況
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等、特定防災施設、労災資機材等の設置及び維持の状況
(5) 危険物施設等、指定可燃物等関係施設、ガス等関係施設及び毒物劇物関係施設の位置、設備及び管理の状況
(6) 避難管理体制の状況
(7) 防炎対象物品の使用状況
(8) 消防計画、予防規程及び防災規程の有無
(9) 防火(統括防火)管理者、防災(統括防災)管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者等の選任状況
(10) 煙火の消費状況
(11) 査察対象物の所在地、名称、増改築の有無及び名宛人等の確認に関する事項
(12) 前各号に掲げるほか、必要と認める事項
(査察の執行)
第11条 署長は、この訓令の定めるところにより管轄区域内の査察を行わなければならない。
2 署長は、特に必要があると認めるときは、局長の承認を得て、関係署長に査察対象物又は一定区域ごとに期日若しくは期間を指定して査察の応援を要請することができる。
3 前項に規定する要請を受けた関係署長は、所属職員に管轄区域外への査察を行わせることができる。
(査察台帳の作成)
第12条 査察員は、条例第43条に基づく使用開始届出及び法第11条第5項に基づく危険物製造所等の完成検査を行ったとき、又は査察対象物の査察を行ったときは、別に定める様式の査察台帳を作成するものとする。
2 査察員は、査察を行ったときは、前項の査察台帳にその結果を記し、保存するとともに防火対象物管理システム及び危険物管理システムに当該結果その他必要事項を入力し、活用するものとする。
(査察結果の通知)
第13条 局長又は署長は、査察の結果、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等に不備事項があると認めたときは、査察を実施した日から10日以内に、関係者に対し、立入検査結果通知書(様式第2号)を交付するものとする。
3 第1項の改善結果(計画)書の提出があったときは、その内容を検討し、必要があるときは計画の変更その他適切な措置をとるよう指示するものとする。
(確認査察)
第15条 局長又は署長は、前条第1項の改善結果(計画)書の提出があったときには、当該査察対象物の不備事項の改善等の状況を調査するため、査察員に確認査察を行わせるものとする。ただし、届出書類等により改善状況を確認できる場合は、この限りでない。
(勧告)
第16条 局長又は署長は、査察対象物の関係者が改善結果(計画)書を提出しないときは、関係者等に対し立入検査結果通知書の写しを添えて勧告書(様式第4号)を交付するものとする。
(追跡調査)
第17条 局長又は署長は、査察対象物の関係者が、前条の勧告書を交付した後も改善結果(計画)書を提出しないとき、又は指摘事項の改善等の履行が確保できないと認めたときは、査察員に追跡調査のための立入検査を行わせなければならない。
(違反処理)
第18条 局長、署長及び査察職員は、立入検査の結果、重大な法令違反の事実があると認めるとき又は火災予防の危険上必要であると認めるとき若しくは火災発生時における人命の危険が大であると認めるときは、薩摩川内市火災予防違反処理規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第29号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより、処理しなければならない。
第3章 資料及び報告の徴収
(資料の提出命令)
第19条 関係者に対して、法第4条又は第16条の5の規定に基づく資料の提出を求めるときは、資料提出命令書(様式第5号)により行うものとする。
3 第1項に掲げる資料のほか、局長又は署長は、関係者に対し、火災予防上必要な報告を求めることができる。
(報告の徴収)
第20条 関係者に対して、法第4条、第16条の5又は石災法第39条の規定に基づく報告を求めるときは、報告徴収書(様式第7号)により行うものとする。
3 第1項に掲げる報告のほか、局長又は署長は、関係者に対し、火災予防上必要な報告を求めることができる。
第4章 査察結果の報告
(査察結果の報告)
第22条 各消防署の予防査察係長は、査察を行った結果を査察台帳及び火災予防査察結果報告書(様式第8号)により署長に報告するものとする。
第5章 雑則
(準用規定)
第23条 火災予防査察に関し、この訓令に定めのない事項については、総務省消防庁防火安全室長通知による「防火対象物立入検査マニュアル」(平成14年8月30日付け消防安第39号)及び総務省消防庁危険物保安室長通知による「危険物施設立入検査マニュアル」(平成14年10月23日付け消防危第50号)を準用するものとする。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年4月1日消防訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日消防訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日消防訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第5条、第13条関係)
区分 | 査察対象物 |
第1種査察対象物 | 防火対象物定期点検報告制度に係る対象物(法第8条の2の2及び法第8条の2の3の適用を受けるもの。)又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物で法第8条第1項の適用があり、かつ、階数が3以上のもの |
第2種査察対象物 | 特定防火対象物(法第17条の2第2項第4号に規定する特定防火対象物をいう。以下同じ。)で避難器具又は消防機関へ通報する火災報知設備の設置義務のあるもの。ただし、第1種査察対象物を除く。 |
第3種査察対象物 | 特定防火対象物で法第8条第1項の適用があるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物を除く。 |
第4種査察対象物 | 非特定防火対象物(令別表第1に掲げる防火対象物で、特定防火対象物以外のものをいう。)で法第8条第1項の適用があるもの |
第5種査察対象物 | 第1種査察対象物から第4種査察対象物までを除く令別表第1に掲げる防火対象物 |
第6種査察対象物 | 危険物施設等 |
第7種査察対象物 | 一般対象物(独居、高齢者住宅等) |