○薩摩川内市水道事業給水条例施行規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)

第3章 給水(第16条―第26条)

第4章 料金、負担金及び手数料(第27条―第30条)

第5章 共同住宅の計量等の特例(第31条―第35条)

第6章 管理(第36条)

第7章 貯水槽水道(第37条)

第8章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の種類等の認定)

第2条 給水装置の種類及び用途並びに水道メーター(以下「メーター」という。)の口径は、管理者が認定する。

(共用給水装置の設置)

第3条 共用給水装置は、1世帯若しくは1箇所ごとに専用給水装置を設置することができない者で、管理者が必要と認めるものでなければこれを設置し、又は使用することができない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み等)

第4条 条例第4条第1項に規定する給水装置の新設等の申込みをし、又は条例第6条第2項に規定する給水装置工事設計審査を受けようとする者は、あらかじめ、給水装置工事申込書及び給水装置工事設計審査申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。これら工事の申込みをし、又は給水装置工事審査を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(利害関係人の同意書の提出)

第5条 条例第4条第2項又は第6条第3項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 給水装置が他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(給水装置の構成及び附属用具)

第6条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、メーター及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。

(工事の設計)

第7条 条例第6条第2項に規定する給水装置工事の設計は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に従って行うものとし、その設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 受水槽を設けるものにあっては受水槽の給水口まで

(2) 水洗便所にあっては逆流防止装置への離れ口まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のものにあっては給水栓まで

2 第4条に規定する給水装置工事申込書を提出する者は、前項第1号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(給水装置使用材料)

第8条 管理者は、条例第6条第2項の設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により求めた証明がされないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 条例第7条の規定による構造及び材質の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第7条の給水管及び給水用具は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の認定を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売を業とする者が自らの責任において、当該製品が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合することを証明したもの

3 施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、条例第7条の規定により管理者が指定したもの以外の給水管及び給水用具を使用することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 条例第8条に規定する工事費は、次に定めるところにより算出する。

(1) 材料費、労力費、道路復旧費及び特別の費用は、管理者が別に定める「給水工事設計単価表」による。

(2) 運搬費は、材料費に100分の5を乗じて得た金額とする。

(3) 間接経費は、材料費、運搬費及び労力費の合計額の100分の20以内の金額とする。

(給水管埋設の深さ)

第11条 給水管の埋設の深さは、次のとおりとする。

(1) 国道、県道、市道その他の公道内は、当該道路管理者が指示する深さとする。

(2) 鉄道用地内は、当該管理者の指示する深さとする。

(3) 私道内は、60センチメートル以上の深さとする。

(4) 宅地内は、30センチメートル以上の深さとする。

(5) 前2号の規定にかかわらず、当該前2号の深さにより難いときは、管理者が指示する深さとする。

(工事の保証)

第12条 給水装置工事で完成後1年以内に故障を生じたときは、管理者又は指定給水装置工事事業者が自らの費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は水道の使用者の責めに帰すべき理由によるものと認めるときは、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第13条 メーターの設置位置は、次のとおりとする。

(1) 敷地の正面入口又は建物の玄関付近

(2) 点検及び取替作業が容易に行うことができる場所

(3) 乾燥していて、汚水が入りにくい場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

2 メーターは、水平に設置しなければならない。

(危険防止の措置)

第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備えるなど逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある場合には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結してはならない。

6 防火水槽、受水槽、プール等の給水管の出口は、落とし込みとし、その位置は、満水面より給水管の口径以上の高さに設けなければならない。ただし、当該給水管の口径が50ミリメートル以下の場合は、その高さを最小50ミリメートルとする。

7 瞬間湯沸器に給水管を直結する場合は、チャッキ、バルブ又は甲止栓を水平に取り付け、ウォータークーラー、冷房器その他特殊器具は、有効な真空破壊装置等の適切な逆流防止措置を備えるとともに器具には必ず水抜装置を取り付けなければならない。

(給水管防護の措置)

第15条 給水管が側溝を横断する場合は、側溝の下に布設しなければならない。ただし、やむを得ない理由により開きょに横架するときは、給水管が損傷しないように十分の措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。

2 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒措置をしなければならない。

3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、これを防止するため防食その他必要な措置をしなければならない。

4 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置をしなければならない。

第3章 給水

(メーターの保管責任等)

第16条 水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)は、メーターの設置場所に計量若しくは修繕に支障を及ぼすような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 水道使用者等は、メーターの位置に変更を必要とするときは、管理者にメーターの位置変更を申請しなければならない。

3 管理者は、前項のメーターの位置変更の申請を適当と認めたとき又は管理者において必要と認めたときは、その位置を変更するものとし、その費用は水道使用者等の負担とする。

(届出がない場合の料金)

第17条 条例第17条第1項第1号に規定する事由による同項の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を納入しなければならない。

(私設消火栓の封かん)

第18条 条例第18条に規定する私設消火栓は、管理者がこれを封かんする。

(修繕工事の施行)

第19条 条例第19条第2項に規定する修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

(メーターの試験)

第20条 水道使用者等は、メーターが正確に作動するかどうかについて疑いがあるときは、管理者にメーターの検査を請求することができる。

2 前項の検査には、条例第21条第2項の規定を準用する。

3 第1項の検査の結果、水量の差異が100分の4以内であるときは、条例第25条第1号の規定には該当しないものとする。

(船舶給水許可)

第21条 川内地域の船舶給水において、当該水道の使用者のうち、船舶給水を業として行おうとする者は、管理者が別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に申請し、船舶給水のその許可(以下「船舶給水許可」という。)を受けなければならない。

(1) 履歴書、身分証明書及び住民票の写し。ただし、法人にあっては商業・法人登記事項証明書及び定款の写し

(2) 船舶給水に従事する従業員名簿

(3) 財産目録

(4) 市税の納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 船舶給水許可を受けた者(以下「船舶給水業者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(船舶給水許可の要件等)

第22条 管理者は、前条の許可の申請が、次に掲げる要件を備えていると認めるときでなければ、前条の許可をしてはならない。

(1) 市内に住所を有し、又は所在する者であること。

(2) 船舶給水の業務を的確に遂行するに足りる資産及び信用があること。

(3) 船舶給水の業務に必要な器材及び施設を有すること。

(4) 船舶給水の業務に必要な従業員を常時雇用していること。

2 管理者は、船舶給水業者が前項に定める許可の要件を欠くに至ったときは、当該許可を取り消すことができる。

(船舶給水許可の有効期間)

第23条 船舶給水許可の有効期間は、5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保証金)

第24条 船舶給水業者は、船舶給水許可の日から15日以内に、保証金として15万円を納入しなければならない。

(給水栓の指定)

第25条 船舶給水業者は、船舶給水について、管理者が指定する給水栓から給水を受けるものとする。

(販売価格の承認)

第26条 船舶給水業者は、その船舶給水を行う場合における販売価格については、あらかじめ、管理者の承認を受けたものでなければならない。

第4章 料金、負担金及び手数料

(使用水量の計量)

第27条 条例第24条第1項の規定による定例日に係る使用水量の計量は、1日から8日までの間において、管理者が定める日にこれを行う。

(使用水量の認定方法)

第28条 条例第25条の規定による使用水量の認定に当たっては、別に管理者が定めるところにより行う。

(料金等の軽減又は免除)

第29条 条例第33条の規定による軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当する料金等を支払うべき者で管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納入が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上その他特別な理由があると認めた料金、負担金、手数料その他の費用

2 前項の規定により軽減又は免除を受けようとする者は、管理者が別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(手数料の納入)

第30条 条例第32条第3号に規定する工事検査手数料は、条例第32条第1項第2号に規定する設計審査手数料を納入する際に合わせて納入するものとする。

2 第4条の承認を受けた事項について、メーター口径が大きくなる変更が生じたときは変更後の設計審査手数料及び工事検査手数料の合計(以下「合計手数料」という。)から既納の合計手数料を引いて得た額を追微し、メーター口径が小さくなる変更が生じたときは既納の工事検査手数料から変更後の工事検査手数料を引いて得た額を還付することができる。

第5章 共同住宅の計量等の特例

(申請)

第31条 水道のための受水槽を設けているアパート、マンション等(以下「共同住宅」という。)の所有者又はその代理人が、条例第26条又は条例第27条の規定の適用を受けようとする場合は管理者が別に定める申請書にそれぞれ必要な書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(決定)

第32条 管理者は、条例第26条又は条例第27条に規定する特例(以下「共同住宅の計量等の特例」という。)の申請を受理したときは、その可否等について審査の上、当該結果を共同住宅の計量等の特例の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)にそれぞれ通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により、共同住宅の計量等の特例の適用を決定した場合は、申請者と契約を締結するものとする。

(届出)

第33条 共同住宅の計量等の特例の適用を受けている共同住宅の所有者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 受水槽以下の給水設備その他の施設の改造等を行うとき。

(2) その計量値に異常のある遠隔指示メーターについて点検又は改善を指示された場合において、その点検をし、及び改善を行ったとき。

(指示水量の差額料金)

第34条 個別計量等の特例の適用を受ける者は、親メーター(共同住宅の受水槽に設置されているメーターをいう。)の指示水量が個別のメーターの指示水量の合計量を超える場合において、当該指示水量の差の原因が当該共同住宅の所有者若しくはその代理人又は居住者の責めに帰すると認められるときは、当該超える部分につき条例第23条に規定する従量料金により算定した額を指示数量の差額料金として負担しなければならない。ただし、その指示数量の差が8パーセント以下の場合は、この限りでない。

(受水槽以下の給水設備の維持管理)

第35条 共同住宅の計量等の特例の適用を受ける者は、当該共同住宅において受水槽により供給される水の水質保持のための措置及び受水槽以下の給水設備の維持管理を責任をもって行わなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査職員)

第36条 条例第34条第1項及び第2項の規定による給水装置の検査及び給水設備の調査を命ぜられた職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを示さなければならない。

第7章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第37条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第8章 補則

(様式)

第38条 この規程に基づく諸届その他の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の川内市水道事業給水条例施行規程(昭和44年川内市水道事業管理規程第4号)、樋脇町水道事業給水条例施行規則(平成10年樋脇町水道規則第1号)、入来町水道使用条例施行規則(昭和37年入来町規則第8号)又は東郷町水道事業給水条例施行規程(平成10年東郷町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日水管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第246号。以下「規則」という。)の規定によりなされた船舶給水許可その他当該許可に係る処分、手続等は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、規則の規定に基づいてなされた船舶給水許可は、当該許可の有効期限内に限り、なおその効力を有する。

(令和元年10月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

薩摩川内市水道事業給水条例施行規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第14号
平成22年9月28日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第1号