○薩摩川内市セントピア条例施行規則

平成16年10月12日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市セントピア条例(平成16年薩摩川内市条例第103号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、薩摩川内市セントピア(以下「セントピア」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、セントピア指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) セントピアの管理に関する収支予算書

(2) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、セントピア指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の共通手続)

第4条 条例第12条の規定によるセントピアの使用許可に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号。以下「共通手続規則」という。)の定めるところによる。

(申請期間)

第5条 セントピアの使用許可の申請書(以下「申請書」という。)は、その使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3箇月前から当該使用しようとする日の5日前までの間に、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の納入)

第6条 セントピアの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けたときは、直ちに条例第15条の規定による使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 条例第16条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、第2号から第4号までに掲げる場合においては、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しないときに限るものとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料のうち施設使用料(以下「一部の額」という。)を免除

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を免除

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、共通手続規則第6条の公共施設使用料減免申請書に所要の事項を記入して、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第17条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、セントピア使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 許可した場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 指定管理者の許可なく旗、幕、看板、貼紙等を掲揚し、又は掲示しないこと。

(7) 指定管理者の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、条例第20条の規定により施設、設備その他の物件を原状に復したときは、指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、その使用によりセントピアの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにセントピア損傷(滅失)(様式第4号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市セントピア管理運営規則(平成15年川内市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日規則第72号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市セントピア条例(平成16年薩摩川内市条例第103号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成18年12月27日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

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薩摩川内市セントピア条例施行規則

平成16年10月12日 規則第128号

(平成18年12月27日施行)