○薩摩川内市公平委員会処務規則

平成16年12月6日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局及び事務職員)

第2条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び局長代理を置き、必要によりその他の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 局長代理は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、事務に従事する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(専決)

第3条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属すると認めるものについては、委員長の指揮を受けなければならない。

(1) 文書の処理及び保管に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、週休日の振替等に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届などの処理に関すること。

(5) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答、通知等に関すること。

(6) 公文書の開示等の決定、通知等に関すること。

(7) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第4条 文書の取扱いについては、薩摩川内市文書規程(平成16年薩摩川内市訓令第12号)の例による。

(公印)

第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

名称

規格

ミリメートル

書体

個数

使用区分

管守者

薩摩川内市公平委員会之印

方25

画像

れい書

1

委員会名をもってする公文書用

事務局長

薩摩川内市公平委員会委員長之印

方25

画像

れい書

1

委員会委員長名をもってする公文書用

事務局長

薩摩川内市公平委員会事務局長印

方21

画像

れい書

1

事務局長名をもってする公文書用

事務局長

(職員の服務)

第6条 職員の勤務時間、その他の勤務条件等については、薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

薩摩川内市公平委員会処務規則

平成16年12月6日 公平委員会規則第1号

(平成19年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成16年12月6日 公平委員会規則第1号
平成18年4月28日 公平委員会規則第2号
平成19年4月25日 公平委員会規則第1号