○薩摩川内市名誉市民条例施行規則

平成17年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市名誉市民条例(平成17年薩摩川内市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(決定の通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により、薩摩川内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人又はその遺族に通知するものとする。

(称号記及び名誉市民章)

第3条 名誉市民の称号を贈られた者には、称号記(様式第1号)及び名誉市民章(様式第2号)を交付する。

2 死亡した者に対する前項の称号記及び名誉市民章の交付は、その遺族に対して行う。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により、名誉市民であることを取り消したときは、直ちに称号記及び名誉市民章の返還を求めるものとする。

(顕彰)

第4条 条例第2条の規定による顕彰は、前条の規定による称号記及び名誉市民章を交付するほか、本人の写真の掲額を行うものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定により名誉市民となった者については、この規則は適用しない。

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薩摩川内市名誉市民条例施行規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)