○薩摩川内市下甑海水浴施設条例施行規則

平成17年9月30日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市下甑海水浴施設条例(平成16年薩摩川内市条例第258号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、薩摩川内市下甑海水浴施設(以下「海水浴施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 海水浴施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備の保全を行うこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、海水浴施設の管理運営上支障がある行為をしないこと。

(非常災害)

第5条 指定管理者は、常に防災に関する施設及び災害等の発生のおそれのある箇所を点検し、事故防止に万全を期さなければならない。

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、その使用により海水浴施設の建物、設備、備品等その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市観光特産品館条例(平成16年薩摩川内市条例第258号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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薩摩川内市下甑海水浴施設条例施行規則

平成17年9月30日 規則第112号

(平成20年12月1日施行)