○薩摩川内市消防団の分団表彰の基準等に関する要綱

平成17年12月1日

消防局訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、薩摩川内市消防団の組織等に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第257号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、薩摩川内市消防団の各分団において消防活動を活発に行い、地域防災に寄与し、他分団の模範となるものについて表彰することについて、その表彰の基準、方法等必要な事項を定め、もって薩摩川内市消防団及び消防団員の資質の向上及び志気の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分団 規則第2条第1項の規定により薩摩川内市消防団に置く分団をいう。

(2) 消防団長 規則第3条第1項の規定により薩摩川内市消防団の団本部に置く団長をいう。

(表彰の基準)

第3条 規則第18条の規定に基づく分団の表彰(以下「分団表彰」という。)は、当該分団の平素における活動状況及び運営状況について、年間を通じ活発な消防活動が行われ、成績優秀と認められる分団を対象とし、市長が適当であると認めた場合に行うものとする。

(表彰)

第4条 表彰は、市長が表彰状及び表彰まとい並びに記念品又は報奨金を授与して行うものとする。

(表彰の種別)

第5条 表彰の種別は、第3条に規定する基準により次のとおりとする。

(1) 最優良分団表彰

(2) 優良分団表彰

(表彰の時期)

第6条 分団表彰は、消防出初式にこれを行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、随時行うことができるものとする。

(分団表彰審査会の設置)

第7条 市長は、分団表彰を適正かつ効率的に行うため、分団表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は消防局長とし、委員は次長、課署長、分署長、参事及び消防団長とする。

(会長の職務等)

第9条 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

3 会長は、市長の諮問に応じ、審査会を招集し、その結果を市長に報告しなければならない。

(審査会の職務)

第10条 審査会は、11月1日から翌年の10月31日までの間における分団の活動状況及び運営状況について審査し、表彰が適当であると認める分団があるときは、これを市長に具申するものとする。

2 前項の審査は、次に掲げる審査項目のうち、審査会が必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 消防ポンプ操法等訓練状況に関すること。

(2) 特別点検の結果等に関すること。

(3) 消火栓、防火水槽、自然水利その他消防水利に関すること。

(4) 消防財産の維持管理に関すること。

(5) 活動報告等の書類の提出状況に関すること。

(分団表彰の決定)

第11条 市長は、前条第1項に規定する具申があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、分団表彰を決定するものとする。

(表彰の取消し)

第12条 市長は、被表彰分団において、著しく薩摩川内市消防団の名誉を失墜したと認める行為等があったときは、当該表彰を取り消すことができる。

(表彰審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、消防局警防課において、処理するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防局長が別に定める。

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する分団に対する分団表彰は、平成18年に実施する薩摩川内市消防出初式において行うものとする。

3 前項の分団表彰について、第10条中「11月1日から翌年の10月31日まで」とあるのは、「平成17年4月1日から同年11月30日まで」と読み替えるものとする。

(平成19年4月1日消防訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

薩摩川内市消防団の分団表彰の基準等に関する要綱

平成17年12月1日 消防局訓令第6号

(平成19年4月1日施行)