○薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱

平成18年3月30日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、不妊治療費等助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第1条の2 市長は、少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦に対して、当該治療等に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、第5条に規定する助成金の申請時において、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)で、医師による不妊治療を受けていること。

(2) 本市に居住し、3箇月前から引き続き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(3) 次に掲げる医療保険各法における被保険者又は組合員若しくは被扶養者であること。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 配偶者が前2号の要件を満たしていること。

(対象となる治療等)

第3条 助成の対象となる治療は、医師による不妊治療のうち、次に掲げるものとする。

(1) 体外受精

(2) 顕微授精

(3) 人工授精

(4) タイミング療法

(5) その他医師が行う不妊治療で保険適用のもの

(6) 前各号に掲げる不妊治療と併用して行われた医療であって、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)第2の19から28まで及び30並びに第3の63に掲げるもの

2 助成の対象となる治療費は、前項各号に掲げる不妊治療に要した費用のうち、自己負担となる費用(入院費、食事代等直接治療に関係のない費用及び医療保険各法の規定による保険給付等がある場合はその額を除く。以下「自己負担額」という。)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する不妊治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の者の精子又は卵子を用いた不妊治療

(2) 夫婦以外の者の精子又は卵子から成る胚を用いた不妊治療

(3) 夫婦以外の者が妻の代わりに妊娠し、出産する不妊治療

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とし、当該合計額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる不妊治療に係る自己負担額に2分の1を乗じて得た額

(2) 前条第1項第6号に規定する不妊治療に係る自己負担額に2分の1を乗じて得た額。ただし、鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成を受けた場合は、当該自己負担額から県要綱による助成金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額

(3) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)を受けるために要した甑各港と川内港間又は串木野新港間の船舶旅客運賃相当額(往復5,800円を上限とし、当該不妊治療1回につき9往復分を限度とする。)

(4) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる不妊治療(以下「一般不妊治療」という。)を受けるために要した甑各港と川内港間又は串木野新港間の船舶旅客運賃相当額(往復5,800円を上限とし、当該不妊治療1回につき9往復分、1年度につき15往復分を限度とする。)

(5) 生殖補助医療を受けるために要した宿泊費相当額(1泊当たり5,000円を上限とし、当該不妊治療1回につき15泊分を限度とする。)に3分の2を乗じて得た額

(6) 一般不妊治療を受けるために要した宿泊費相当額(1泊当たり5,000円を上限とし、当該不妊治療1回につき15泊分、1年度につき15泊分を限度とする。)に3分の2を乗じて得た額

2 前項第1号及び第2号の規定による助成金は、同一夫婦について、1年度当たり合計20万円を限度とする。

3 第1項第3号から第6号までの規定による助成金は、甑地域に居住する者が当該地域以外の医療機関において不妊治療を受ける場合に限り、交付を受けることができる。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費等助成申請書(以下「申請書」という。)に、医療機関の発行する不妊治療受診証明書その他関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 申請書を提出する月(以下「申請月」という。)は、4月、8月及び12月とする。

3 第1項に規定する申請は、不妊治療を受けた日の翌日から起算して8箇月を経過する日の属する月の末日までの申請月にしなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、助成の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、その旨を不妊治療費等助成金交付決定通知書又は不妊治療費等助成金不交付決定通知書により、それぞれ通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(成果)

第8条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、子どもを産み育てやすい環境の整備とする。

(見直しの期間)

第9条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第10条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、妊娠件数及び出生者数を指標に用いて測定するものとする。

(助成金の交付を受けた者の責務)

第11条 助成金の交付を受けた者は、本市の母子保健政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(様式)

第12条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示による助成は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第2条第2号の要件を満たす夫婦が、施行日(当該要件を満たす日が施行日後であるときは当該要件を満たす日)以後に受けた不妊治療について、適用する。

3 第5条第2項の規定にかかわらず、平成18年度における申請月は、7月、10月及び1月とする。

4 この助成金に係る条例第4条第1項の規定による見直しについては、平成21年度において検討を行い、その結果に基づいて、平成22年度において所要の措置を講ずるものとする。

(平成18年9月1日告示第316号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成19年3月28日告示第107号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市不妊治療費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る不妊治療費の助成について適用する。

(平成20年4月1日告示第183号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第286号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市不妊治療費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る不妊治療費の助成について適用する。

(平成21年9月18日告示第734号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市不妊治療費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る不妊治療費の助成について適用する。

(平成22年11月22日告示第666号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第201号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第5号及び第4条第1項第1号の規定はこの告示の施行の日以後の申請に係る不妊治療に要した費用から適用し、改正後の第4条第1項第2号の規定はこの告示の施行の日以後に不妊治療を受けるために要した甑各港と串木野新港間の船舶旅客運賃相当額から適用する。

(平成24年7月5日告示第607号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第155号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日告示第622号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項第1号の規定はこの告示の施行の日以後の申請に係る不妊治療費について適用し、改正後の第4条第1項第2号から第5号までの規定は平成25年4月1日以後に不妊治療を受けるために要した甑各港と串木野新港間の船舶旅客運賃相当額及び宿泊費相当額について適用する。

(平成26年3月28日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項第2号及び第3号の規定は、平成26年4月2日以後に生じた助成の対象となる経費から適用し、同日前に生じた助成の対象となる経費に対する助成金の額については、なお従前の例による。

(平成30年2月21日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る不妊治療費の助成について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年2月14日告示第57号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年6月17日告示第407号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る不妊治療費の助成について適用する。

(令和3年3月9日告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和3年1月1日以後に治療を終了した不妊治療について適用し、同日前に治療を終了した不妊治療については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年7月7日告示第459号)

(施行期日)

第1条 この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日以後に治療を開始した不妊治療費の助成の申請について適用し、同日前になされた治療に係る不妊治療費の助成の申請については、なお従前の例による。

2 令和4年4月1日前から治療を開始し、同日以後に治療を終える生殖補助医療に係る当該治療費の助成の申請ついては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる告示の規定を適用する。

(1) 不妊治療費の一部が保険適用でない場合 新要綱

(2) 不妊治療費の全部が保険適用でない場合 この告示による改正前の薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)

3 この告示の施行の際現に旧要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年4月1日告示第230号)

(施行期日)

第1条 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に治療を開始した不妊治療費の助成の申請について適用し、同日前になされた治療に係る不妊治療費の助成の申請については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新要綱第3条第1項第6号に規定する不妊治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合における不妊治療費の助成の申請については、新要綱の規定を適用する。この場合において、新要綱第5条第3項中「不妊治療を受けた日の翌日から起算して8箇月を経過する日の属する月の末日までの申請月に」とあるのは「令和5年度中の申請月において、できる限り速やかに」と読み替えるものとする。

3 前項の規定の適用により先進医療に係る助成の申請を行おうとする者が、既に先進医療以外の不妊治療費の助成を受けている場合は、当該助成を受けた先進医療以外の不妊治療費を除いた治療費について助成を申請するものとする。

薩摩川内市不妊治療費等助成金交付要綱

平成18年3月30日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月30日 告示第127号
平成18年9月1日 告示第316号
平成19年3月28日 告示第107号
平成20年3月31日 告示第108号
平成20年4月1日 告示第183号
平成21年3月31日 告示第286号
平成21年9月18日 告示第734号
平成22年11月22日 告示第666号
平成24年3月29日 告示第201号
平成24年7月5日 告示第607号
平成25年3月29日 告示第155号
平成25年7月31日 告示第622号
平成26年3月28日 告示第136号
平成30年2月21日 告示第58号
令和2年2月14日 告示第57号
令和2年6月17日 告示第407号
令和3年3月9日 告示第131号
令和4年7月7日 告示第459号
令和5年4月1日 告示第230号