○薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例第2条の規定に基づく補助金の交付に関する要綱

平成19年3月28日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)第4条第1項及び薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第87号)第12条の規定に基づき、並びに基本条例を実施するため、市長が薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第117号)第2条の規定に基づいて支出する補助金(以下「法人補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(法人補助金)

第2条 法人補助金の種類、交付の目的等は、次の表のとおりとする。

法人補助金の種類

法人補助金の交付の目的

法人補助金の交付を通じて得ようとする成果

法人補助金の交付の対象となる事務又は事業の概要

法人補助金の交付の対象となる事務又は事業を行う者

社会福祉協議会運営補助金

社会福祉協議会の円滑な運営

社会福祉協議会の円滑な運営による地域福祉事業の充実

社会福祉協議会の運営

薩摩川内市社会福祉協議会

総合福祉会館維持管理補助金

総合福祉会館の適正な維持管理

総合福祉会館の適正な維持管理による市民の利用促進

総合福祉会館の維持管理

薩摩川内市社会福祉協議会

社会福祉協議会権利擁護センター運営補助金

社会福祉協議会権利擁護センターの円滑な運営

社会福祉協議会権利擁護センターの円滑な運営による権利擁護事業の充実

社会福祉協議会権利擁護センターの運営

薩摩川内市社会福祉協議会

社会福祉協議会緊急生活支援金補助金(緊急小口資金等特例貸付対応分)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急かつ一時的な生計の維持

生計の維持が困難な世帯の生活の維持

緊急小口資金等の特例貸付決定者に対する緊急生活支援金の給付

薩摩川内市社会福祉協議会

社会福祉協議会緊急生活支援金補助金(緊急小口資金等本則貸付対応分)

緊急かつ一時的な生計の維持

生計の維持が困難な世帯の生活の維持

緊急小口資金等の本則貸付決定者等に対する緊急生活支援金の給付

薩摩川内市社会福祉協議会

(見直しの期間)

第3条 法人補助金に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、次の表のとおりとする。

法人補助金の種類

期間

社会福祉協議会運営補助金

3年

総合福祉会館維持管理補助金

3年

社会福祉協議会権利擁護センター運営補助金

3年

社会福祉協議会緊急生活支援金補助金(緊急小口資金等特例貸付対応分)

1年

社会福祉協議会緊急生活支援金補助金(緊急小口資金等本則貸付対応分)

1年

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第106号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第276号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第562号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第142号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日告示第709号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第220号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第212号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年5月26日告示第357号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年5月23日告示第383号)

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例第2条の規定に基づく補助金の交付に関する要綱

平成19年3月28日 告示第106号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月28日 告示第106号
平成20年3月31日 告示第106号
平成21年3月31日 告示第276号
平成22年9月28日 告示第562号
平成23年3月28日 告示第142号
平成25年9月25日 告示第709号
平成27年3月27日 告示第220号
平成31年4月1日 告示第212号
令和2年5月26日 告示第357号
令和4年5月23日 告示第383号