○薩摩川内市甑地域妊産婦健康診査旅費等助成金交付要綱

平成19年3月28日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市甑地域妊産婦健康診査旅費等助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、甑地域に居住する妊産婦が、当該地域以外の医療機関において受診する妊婦健康診査及び産婦健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)の受診等のために必要な旅費等(交通費、宿泊費及び緊急移送費をいう。以下同じ。)の一部を助成することにより、地理的条件による経済的負担の軽減を図り、もって子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、第5条に規定する助成金の申請時において、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 母子健康手帳の交付を受けた者であること。

(2) 現に本市の甑地域に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、次の表のとおりとする。

助成対象経費

助成金の額

妊産婦健康診査を受診する場合の交通費及び宿泊費

1 交通費

甑各港と川内港間又は串木野新港間の船舶旅客運賃相当額(往復5,800円を上限とし、妊婦健康診査については14往復分、産婦健康診査については2往復分を限度とする。)

2 宿泊費

宿泊費(当該宿泊費が1泊5,000円を超える場合は、5,000円とする。)に3分の2を乗じて得た額(1回の妊産婦健康診査につき2泊分を限度とする。)

島外における産科医療機関での出産に備えて待機(以下「出産待機」という。)する場合の交通費及び宿泊費

1 交通費

甑各港と川内港間又は串木野新港間の船舶旅客運賃相当額(往復5,800円を上限とする。)

2 宿泊費

宿泊費(当該宿泊費が1泊5,000円を超える場合は、5,000円とする。)に3分の2を乗じて得た額(7万5,000円に3分の2を乗じて得た額を限度とする。)

島外の産科医療機関にやむを得ず緊急に移送(以下「緊急移送」という。)された場合の移送費

緊急移送に要した費用の実費相当額(10万円を限度とする。)に3分の2を乗じて得た額

2 前項の規定により算出した助成金の合計額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甑地域妊産婦健康診査旅費等助成申請書(様式第1号)に旅客運賃の領収書その他関係書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、1回の妊娠期間中において、妊婦健康診査に引き続き出産待機となった場合には、当該妊婦健康診査の受診に係る交通費は、出産待機に係る交通費と重複して申請することはできない。

2 前項の申請は、出産の日から3箇月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ないと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、助成対象者が甑地域から転出又は転居しようとするときは、当該異動日前に第1項の申請を行うものとする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、その旨を甑地域妊産婦健康診査旅費等助成金交付決定通知書(様式第2号)又は甑地域妊産婦健康診査旅費等助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の額を返還させることができる。

(成果)

第8条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、妊産婦健康診査の受診時等における経済的負担の軽減とする。

(見直しの期間)

第9条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第10条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、次に掲げる指標を用いて測定するものとする。

(1) 申請件数

(2) 妊産婦健康診査受診のためのフェリー、高速船等の利用回数

(3) 妊産婦健康診査の受診率

(助成金の交付を受けた者の責務)

第11条 助成金の交付を受けた者は、本市の母子保健政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示による助成は、この告示の施行の日以後に受診した妊婦健診のために利用したフェリー等の旅客運賃について適用する。

3 この助成金に係る条例第4条第1項の規定による見直しについては、平成21年度において検討を行い、その結果に基づいて、平成22年度において所要の措置を講ずるものとする。

(平成20年3月31日告示第111号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、改正後の薩摩川内市甑地域妊婦健康診査旅費等助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の妊婦健診等に要した旅費等について適用する。

(平成21年2月27日告示第90号)

この告示は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第287号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、改正後の薩摩川内市甑地域妊婦健康診査旅費等助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に妊婦健診を受診する場合の交通費について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に妊娠期間中にあり、改正前の薩摩川内市甑地域妊婦健康診査旅費等助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により妊婦健診を受診する場合の交通費に係る助成金(以下「交通費助成金」という。)の交付を受けていた者に係る交通費助成金の限度額については、新要綱第4条の規定による交通費助成金の限度額から、当該妊娠期間中に旧要綱の規定により既に助成を受けた額を差し引いた額とする。

(平成21年9月18日告示第735号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市甑地域妊婦健康診査旅費等助成金交付要綱は、平成21年4月1日以降に、第3条に規定する助成対象者が第4条に定める助成対象経費を負担する場合から適用し、同日前に負担した助成対象経費については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日告示第202号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に生じた助成対象経費から適用し、同日前に生じた助成対象経費に対する助成金の額については、なお従前の例による。

(平成24年7月5日告示第607号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日告示第137号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成26年4月2日以後に生じた助成の対象となる経費から適用し、同日前に生じた助成の対象となる経費に対する助成金の額については、なお従前の例による。

(平成28年7月5日告示第481号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に生じた助成の対象となる経費から適用し、同日前に生じた助成の対象となる経費に対する助成金の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた助成対象経費から適用し、同日前に生じた助成対象経費に対する助成金の額については、なお従前の例による。

(令和4年1月7日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市甑地域妊産婦健康診査旅費等助成金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市甑地域妊産婦健康診査旅費等助成金交付要綱

平成19年3月28日 告示第108号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月28日 告示第108号
平成20年3月31日 告示第111号
平成21年2月27日 告示第90号
平成21年3月31日 告示第287号
平成21年9月18日 告示第735号
平成24年3月29日 告示第202号
平成24年7月5日 告示第607号
平成26年3月28日 告示第137号
平成28年7月5日 告示第481号
平成31年3月25日 告示第181号
令和4年1月7日 告示第19号