○薩摩川内市土地改良事業償還金利子補給金交付要綱

平成19年3月28日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、土地改良事業償還金利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、市内の農業生産基盤の整備を促進し、もって農業の振興に資するため、第4条の事業実施者が土地改良事業を行うに際し、必要な事業費の融資を受けた場合、当該事業実施者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する事業をいう。

(対象者等)

第4条 利子補給金を受ける対象となる事業実施者(以下「対象者」という。)及び対象資金は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特別に必要があると認めるときは、この限りでない。

対象者

対象資金

土地改良事業を施行する土地改良区

株式会社日本政策金融公庫資金等で法に基づく土地改良事業施行のための借入金

(利子補給率等)

第5条 利子補給率は、2.0パーセント以内とする。

2 利子補給の期間は、融資を受けた日から20年以内とする。

(交付申請)

第6条 対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、当該償還日の到来する1箇月前までに土地改良事業償還金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 利子補給事業計画書(様式第2号)

(2) 利子補給金計算書(様式第3号)

(3) 借入金明細書

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、土地改良事業償還金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により、対象者に通知するものとする。

(変更等承認)

第8条 対象者は、交付の決定を受けた事業について変更、廃止等をしようとするときは、速やかに土地改良事業償還金利子補給金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の請求)

第9条 第7条の規定により、利子補給金の交付決定を受けた対象者が、利子補給金の交付を受けようとするときは、市長が別に指定する請求書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第10条 市長は、対象者がこの告示に基づく利子補給金を交付の目的以外の目的に使用したとき、又はこの告示に違反したときは、当該利子補給金を打ち切り、及び既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第11条 対象者は、土地改良事業に関し、市長が報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に係る帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(成果)

第12条 この利子補給金の交付を通じて得ようとする成果は、農業生産基盤の整備の促進とともに農業生産力の維持及び増強とする。

(見直しの期間)

第13条 利子補給金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第14条 利子補給金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他土地改良区の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、薩摩川内市産業経済部関係補助金等交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第16号)の規定により交付された利子補給金は、この告示の相当規定により交付された土地改良事業償還金利子補給金とみなす。

(平成20年9月29日告示第542号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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薩摩川内市土地改良事業償還金利子補給金交付要綱

平成19年3月28日 告示第125号

(平成20年10月1日施行)