○薩摩川内市水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年4月25日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(職務に関する報告等)

第3条 技術管理者は、前条第1号から第6号までに規定する職務上の措置をとった場合において、当該措置が重要又は異例なものと認められるときは、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第7号又は第8号に規定する職務上の措置をとる場合は、事前に管理者へ通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、措置後、直ちに管理者へ報告しなければならない。

(副水道技術管理者の設置等)

第4条 第2条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道局に副水道技術管理者(以下「副技術管理者」という。)を置く。

3 副技術管理者の職務は別に定める。

4 副技術管理者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとし、当該代行の責任は、技術管理者が負うものとする。

5 副技術管理者は、当該職務を執行する上で、その事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、技術管理者の指示を仰ぎ、その結果を報告しなければならない。

(1) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案

(2) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、水道の管理の適正を期するために必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

薩摩川内市水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年4月25日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成19年4月25日 水道事業管理規程第2号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第4号