○薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック利用規則

平成20年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内において、人間ドックの受診時における費用の一部について市が補助することにより、当該被保険者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック 健康体の者を対象に、その者を1日通院させ、又は1泊2日の日程で入院させて、別表に定める人間ドックの臨床検査を行う方式の健康診査をいう。

(2) 指定医療機関 人間ドックを実施する機能を有する保険医療機関のうち、市長が指定し、かつ、この規則に基づく人間ドックの実施について別に市長と当該保険医療機関の管理者(以下「管理者」という。)との間に契約を締結したものをいう。

(3) 受診料 前号の契約により管理者が健康診査の実施の対価として受領するものとして定める被保険者1人当たりの料金をいう。

(補助)

第3条 市長は、被保険者が指定医療機関において、人間ドックを受診したときは、当該受診料の一部について、予算の範囲内で別に定める額を補助するものとする。

2 前項の補助は、被保険者1人につき、1会計年度当たり1回を限度とする。

3 別表に定めるがんドックについては、連続した年度での補助は行わないものとする。

(対象者)

第4条 人間ドックに要する受診料の補助を受けられる者(以下「対象者」という。)は、当該人間ドックの受診時において、次に掲げる要件を満たしている被保険者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 本市に住所を有している者

(2) 前年度分までの後期高齢者医療保険料を完納している者

(3) 指定医療機関から本市への当該人間ドックの検査結果の提供に同意した者

2 前項の規定にかかわらず、人間ドックの対象者は、同一年度内に実施する長寿健康診査及び長寿健康診査に相当する健康診査を受診していない者とする。

(申請)

第5条 対象者は、第3条に規定する補助を受けて、人間ドックを受診しようとするときは、薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック利用申込申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック利用券(以下「利用券」という。)を交付する。

(受診の方法等)

第7条 前条に規定する利用券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、指定医療機関において人間ドックを受診するときは、当該利用券を管理者に提出しなければならない。この場合において、受診者は、この規則に基づく人間ドック補助金の請求及び受領を管理者に委任しなければならない。

2 受診者は、管理者の請求に基づき、受診料から利用券に記載された金額を控除して得た額を当該管理者に支払うものとする。

(様式)

第8条 この規則に規定する申請書及び利用券の様式は、薩摩川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則(平成17年薩摩川内市規則第41号)に規定する様式を準用するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック利用規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に受診した脳ドック及び短期人間ドックについて適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に薩摩川内市後期高齢者医療被保険者脳ドック利用券の交付を受けて脳ドックを受診した者に対する人間ドック補助金(脳ドックに係る補助金に限る。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に短期人間ドックを受診した場合における人間ドック補助金(短期人間ドックに係る補助金に限る。以下同じ。)の交付等については、改正後の規則第5条から第8条までの規定にかかわらず、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 対象者は、人間ドック補助金の交付を受けようとするときは、別に定める薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(2) 市長は、前号の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別に定める薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、当該対象者に通知するものとする。

(3) 対象者は、決定通知書を受理したときは、市長の指示するところにより、人間ドック補助金の交付を請求することができる。

(4) 市長は、対象者が虚偽の申請その他不正の行為により人間ドック補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの規則に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した人間ドック補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令和2年3月27日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック利用規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった人間ドックに要する受診料の補助について適用し、同日前になされた申請に係る補助については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

ドックの種類

内容

1日ドック

1日通院し行う健康診査

1泊2日ドック

1泊2日の日程で入院し行う健康診査

女性ドック

1日ドックに、子宮細胞検査及び乳房検査を追加し行う健康診査

脳ドック

頭部及びけい部に磁気共鳴映像装置等を使用し行う健康診査

がんドック

陽電子放射断層撮影法による健康診査

薩摩川内市後期高齢者医療被保険者人間ドック利用規則

平成20年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年9月26日 規則第40号
令和2年3月27日 規則第17号
令和5年2月27日 規則第10号