○薩摩川内市後期高齢者医療契約温泉保養所利用規則

平成20年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市後期高齢者医療契約温泉保養所(以下「保養所」という。)の指定及びその利用について、必要な事項を定めるものとする。

(保養所の指定)

第2条 保養所は、温泉保養のために適当と認める温泉施設のうちから、市長が別に指定するものとする。

2 市長は、保養所を指定しようとするときは、温泉施設の管理者(以下「管理者」という。)との間で契約書を作成して行うものとする。

(利用できる者の範囲)

第3条 保養所を利用できる者は、本市に住所を有する鹿児島県後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。

(利用の手続等)

第4条 被保険者は、保養所を利用しようとするときは、薩摩川内市後期高齢者医療契約温泉保養所利用申込申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、後期高齢者医療保養所利用券(以下「利用券」という。)を交付する。

3 前項の規定により利用券の交付を受けた者は、保養所を利用するときは、当該利用券を管理者に提出しなければならない。

(利用回数)

第5条 利用券の利用回数は、被保険者1人につき、1会計年度当たり1回(その期間が引き続き3日以上の利用に限る。)を限度とする。

(利用補助金)

第6条 市長は、前2条の規定により被保険者が保養所を利用したときは、その利用に係る料金の一部(以下「利用補助金」という。)を助成するものとする。

2 前項の規定による利用補助金の額は、被保険者1人につき1日1,000円とし、1万円を限度とする。

3 第1項に規定する助成は、管理者との契約に基づき、市長が管理者に利用補助金相当額を支払うことにより行うものとする。

(様式)

第7条 この規則に規定する申請書及び利用券の様式は、薩摩川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則(平成17年薩摩川内市規則第58号)に規定する様式を準用するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

薩摩川内市後期高齢者医療契約温泉保養所利用規則

平成20年3月31日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第12号