○薩摩川内市医療福祉従事者奨学資金貸与条例施行規則

平成20年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市医療福祉従事者奨学資金貸与条例(平成20年薩摩川内市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(医療施設等)

第3条 条例第2条に規定するその他規則で定める施設は、本市甑島地域に所在する次の施設とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する施設

(条例第3条第1項第12号の規則で定める者)

第4条 条例第3条第1項第12号の規則で定める者は、医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について(平成17年3月24日付け医政発第0324007号厚生労働省医政局長通知)の基準を満たす外国の学校に在学している者をいう。

(奨学資金の貸与額等)

第5条 条例第3条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前条に規定する者については、条例第3条第1項第1号から第3号までのいずれかに相当する場合は第1号に定める額とし、条例第3条第1項第4号から第11号までのいずれかに相当する場合は第2号に定める額とする。

(1) 条例第3条第1項第1号から第3号までに該当する者 月額15万円

(2) 条例第3条第1項第4号から第11号までに該当する者 月額10万円

2 条例第3条第3項に規定する入学支度金は、1入学につき10万円とする。

3 奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生計その他の理由により、第1項各号及び前項に定める額以下の額をもって借り受けようとするときは、その希望月額により申請することができる。

4 条例第3条第4項第2号に規定する同種の資金は、鹿児島県のへき地勤務医師等修学資金貸与条例(昭和49年鹿児島県条例第47号)に規定する修学資金その他これに類する修学資金とする。

(貸与の申請)

第6条 申請者は、奨学資金貸与申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 最終学校(養成所又は養成施設を含む。)の卒業時における学業成績表及び在学証明書

(2) 家庭調書

(3) 履歴書(写真を貼付したもの)

(4) 健康診断書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(保証人)

第7条 申請者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、申請者と連帯して債務を負担するものとする。

3 申請者が未成年者である場合には、連帯保証人のうち1人を法定代理人としなければならない。

4 連帯保証人のうち、少なくとも1人は、県内に住所を有する者とする。

5 第1項の連帯保証人は、市税等を滞納していない者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(貸与の決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、提出された書類の審査等による選考を行い貸与の可否を決定し、その結果を奨学資金貸与・不貸与決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、奨学資金の貸与決定の通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、直ちに誓約書を市長に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第9条 市長は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれの当該月分までの奨学資金を貸与するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 条例第3条第2項の規則で定める貸与期間は、貸与を決定した月から、同条第1項各号に規定する大学、大学院、学校、養成施設、養成所又は外国の学校(以下「大学等」という。)の臨床研修又は履修課程を修了した日の属する月までとする。ただし、貸与を決定する年度にあっては、当該年度の末日までに申請した者に対しては、当該年度の4月分から貸与できるものとする。

3 第5条第2項に規定する入学支度金は、条例第3条第1項第4号から第11号までに規定する大学、学校、養成施設又は養成所のいずれかに入学した月から6箇月以内に申請した場合に限り、貸与することができる。

(異動の届出等)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に掲げる届書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 奨学生が休学、復学、転学、停学又は退学になったとき 休学(復学・転学・停学・退学)

(2) 奨学生が奨学資金の貸与を辞退しようとするとき 奨学資金貸与辞退届

(3) 奨学生又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき 住所・氏名等変更届

2 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書を市長に提出し、承認を得なければならない。

3 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは死亡届を、失踪したとき、病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、直ちに奨学生に代わりこれを届け出なければならない。

(貸与の解除)

第11条 市長は、奨学生が大学等に在学している場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学資金の貸与を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学資金の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 条例第3条第4項第1号の規定に該当するに至り、市税等の納入される見込みがないと認められるとき。

(7) 条例第3条第4項第2号に規定する資金との重複貸与を受けていることが判明したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により貸与を解除するときは、当該奨学生に対してその理由を示すものとする。

(貸与の休止)

第12条 市長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は当該停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与を受けた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(学業成績表の提出)

第13条 大学等に在学する奨学生は、その在学中毎年、学年度末の翌月20日までに前学年度末における学業成績表を市長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第14条 奨学生は、条例第3条第1項に規定する臨床研修及び履修課程を修了したとき、又は奨学資金の貸与が解除されたときは、奨学資金借用証書を連帯保証人と連署の上、直ちに市長に提出しなければならない。ただし、引き続き奨学資金の貸与を受けようとする者は、当該資金の貸与が終了したときに提出するものとする。

(返還の免除)

第15条 条例第5条の規定による奨学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、その事由発生後1箇月以内に奨学資金返還債務免除申請書に、理由を明確にできる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還)

第16条 条例第6条の規定により奨学資金を返還する者は、奨学資金返還届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した奨学資金返還届の内容に変更が生じた場合は、速やかに奨学資金返還方法変更承認申請書を市長に提出し、承認を得なければならない。

3 条例第6条に規定する利息の額は、奨学資金の貸与を受けた日から最後に奨学資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期間の日数(奨学資金の返還債務の一部を免除された場合は、別に定める期間の日数)に応じ、年10パーセントの割合で算出した額とする。

4 奨学資金(前項に規定する利息を含む。第19条において同じ。)の返還は、当該事由が生じた日の属する月の翌々月の末日までに一括して行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、当該利息に相当する金額の全部又は一部を免除し、又は別に期限を定めて、又は分割して返還をさせることができる。

5 第3項に規定する利息の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(返還の猶予)

第17条 条例第7条の規定により、奨学資金の返還債務の履行を猶予することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項に規定する奨学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 第20条第3項の規定により承認を受けた研修期間にあるとき。

(3) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合において、その事実を証する書類を提出したときは、奨学資金の返還猶予の申請があったものとみなす。

(返還免除等の決定及び通知)

第18条 市長は、第15条又は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、返還債務の免除又は履行猶予の可否を決定し、その結果を奨学資金返還免除・猶予可否決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(延滞利息)

第19条 条例第8条の規定により支払う延滞利息は、奨学資金の当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額の年14.5パーセントの割合で算出した額とする。

2 第16条第5項の規定は、前項の延滞利息について準用する。

(奨学資金の貸与を受けた医師等の研修)

第20条 市長は、奨学資金の貸与を受けた医師及び歯科医師並びにその他の免許取得者(以下「義務従事者」という。)の技術の向上のために、義務従事者からの申請により、研修の機会を与えることができる。

2 義務従事者が研修を希望する場合は、研修等申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の研修等申請書を受理したときは、その内容を審査し、研修の可否について研修等可否決定通知書により義務従事者に通知するものとする。

4 第1項の研修に係る期間(以下「研修期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該研修期間を延長することができる。

(1) 条例第3条第1項に規定する臨床研修及び履修課程の修了直後の研修 3年以内

(2) 勤務義務履行中の研修 3年以内

5 前項の研修期間は、条例第5条第1項第1号及び第2号並びに同条第3項に規定する在職期間に含まれないものとする。

(準用)

第21条 前条第2項の研修等申請書の提出があったときは、第17条第2項ただし書に規定する返還猶予の申請が、及び前条第3項の研修等可否決定通知書の通知があったときは第18条に規定する返還猶予に係る可否決定の通知がそれぞれなされたものとみなす。

(様式)

第22条 この規則において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る奨学資金の貸与額について適用し、同日前の申請に係る奨学資金の貸与額については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第9条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

薩摩川内市医療福祉従事者奨学資金貸与条例施行規則

平成20年3月31日 規則第10号

(令和4年3月25日施行)