○薩摩川内市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年8月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年薩摩川内市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る発令)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、薩摩川内市人事発令規程(平成16年薩摩川内市訓令第20号)の規定による辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年8月1日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)