○薩摩川内市人事発令規程

平成16年10月12日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の任用及び給与等の異動(以下「人事異動」という。)に関する用語を統一するとともに、その発令形式を定め、もって人事管理の円滑な運営を期することを目的とする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類及び定義は、別表第1に掲げるとおりとする。

(人事異動の発令形式)

第3条 人事異動に関する発令形式は、その人事異動の種類に応じて別表第2に掲げる発令形式を用いるものとする。

(人事異動の記入文例)

第4条 前条に規定する発令形式以外の特殊な事項の人事記録カードの記入については、別表第3に掲げる記入文例を用いるものとする。

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年8月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日訓令第10号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号)附則第2条第7号に定める職員をいう。)の辞令については、改正後の薩摩川内市人事発令規程(以下「改正後の訓令」という。)別表第1定年前再任用の項並びに別表第2の1一般職の職員の表定年前再任用の項及び同表定年前再任用の終了の項の規定を適用する。

3 前項の場合において、改正後の訓令別表第1定年前再任用の項中「定年前再任用」とあるのは「再任用」と、「地公法第22条の4」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項」と、「短時間勤務」とあるのは「常時勤務又は短時間勤務」と読み替え、改正後の訓令別表第2の1一般職の職員の表定年前再任用の項及び同表定年前再任用の終了の項中「定年前再任用」とあるのは「再任用」と読み替えるものとする。

別表第1(第2条関係)

人事異動の種類

定義

採用

新たに職員に任命すること(任命権者を異にする市の他の機関に勤務する職員を引き続き市長の事務部局に勤務する職員に任命する場合を含む。)をいう。

昇任

次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 組織上の職(組織上の地位がグループ長又はこれに準ずるもの以上の職をいう。以下同じ。)に任用されている職員を、それより上位の職に任命すること。

(2) 組織上の職以外の職に任用されている職員を組織上の職に任命すること。

(3) 現に有する職位より上位の職位に任命すること。

降任

次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 組織上の職に任用されている職員を、それより下位の職又は組織上の職以外の職に任命すること。

(2) 現に有する職位より下位の職位に任命すること。

(3) 管理監督職勤務上限年齢制に伴い、管理監督職以外の職に降任すること。

転任

 

 

 

 

(1) 配置換え

職員の職の変更を伴わないで、職務の担当その他の変更を命ずることをいう。

(2) 任命換え

職員としての身分を中断することなく、薩摩川内市職員職名規則(平成16年薩摩川内市規則第42号。以下「職名規則」という。)別表に掲げる職員の職の相互間で職員を異動させることをいう。

(3) 補職換え

現に任命されている職員を職名規則その他の規程により定められている職員の職に変更することをいう。ただし、職名規則別表に掲げる職員の職の変更を除く。

(4) 兼任

職員が、その職員の身分又は職のままで更に他の職員の身分又は職に任命することをいう。

(5) 兼務

1又は2以上の勤務機関で勤務を命ぜられている職員をその勤務を命じたままで更に他の勤務機関に勤務を命ずることをいう。

(6) 兼補

1又は2以上の職員の職に任命されている職員を、その職員の職に任命したままで、更に他の職員の職に任命することをいう。

(7) 事務取扱

職員の職が欠けている場合又は外国出張等の場合等にその職員の職の職務を当該職員の職より上位の職員の職に任命されている者に代行させることをいう。

(8) 事務代理

職員が外国出張、病気その他の理由等により長期不在等の場合に、その職員の職の職務を当該職員と同格以下の職員の職にある者に代理させることをいう。

(9) 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣を命ずることをいう。

併任

国、他の地方公共団体の職員又は任命権者を異にする市の他の機関の職員をその身分のままで職員に任命することをいう。

出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする市の他の機関の職員に異動させることをいう。

臨時的任用

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「地公法」という。)第22条の3の規定により任命することをいう。

退職

職員の意に基づいて職員としての身分を免ずることをいう。

定年退職

地公法第28条の6第1項の規定により、定年に達した日以後における最初の3月31日に、職員としての身分を免ずることをいう。

休職

地公法第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有したまま職員の職を解き職務に従事させないことをいう。

復職

休職中の職員が、休職前の職員の職務に復帰すること又は休職期間の満了による職員が休職前の職員の職の職務に復帰することをいう。

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により任命権者の承認を受け、承認の期間職を保有したまま職務に従事させないことをいう。

職務復帰

育児休業の承認を受けている職員が承認に係る子を養育しなくなった場合及び承認が失効した場合又は期間が満了した場合に承認の期間中保有していた職の職務に復帰することをいう。

育児短時間勤務

育児休業法第10条第3項の規定により任命権者の承認を受け、承認の期間職を保有したまま同条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行うことをいう。

自己啓発等休業

地公法第26条の5第1項の規定により任命権者の承認を受け、承認の期間職を保有したまま同項に規定する自己啓発等休業を行うことをいう。

在籍専従

地公法第55条の2第1項ただし書の規定により任命権者の許可を受けて、一定の期間登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することをいう。

勤務延長

地公法第28条の7の規定により、定年退職の特例として、一定の期限を定め、引き続き勤務させることをいう。

定年前再任用

地公法第22条の4の規定により、条例で定める年齢に達した日以後に退職した職員を一定の任期を定め、短時間勤務の職に採用することをいう。

任期付採用

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条の規定により、任期を定め、常勤の職に採用することをいう。

別表第2(第3条関係)

1 一般職の職員

異動区分

文例

備考

採用

1 一般職員

氏名

薩摩川内市職員(条件付)に任命する

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

○○年○月○日

薩摩川内市長 ○○○○

※ 発令年月日及び市長名は以下省略する。

2 役付職員

氏名

薩摩川内市職員に任命する

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課○○グループ長に補する

3 消防局職員

(1) 消防吏員職

氏名

薩摩川内市消防局消防吏員(条件付)に任命する

消防○○に任ずる

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○課(署)勤務を命ずる

○○年○月○日

薩摩川内市消防局長 ○○○○

※ 発令年月日及び消防局長名は以下省略する。

(2) 役付消防吏員職

氏名

薩摩川内市消防局消防吏員に任命する

消防○○に任ずる

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○課(署)○○に補する

(3) 役付吏員職

氏名

薩摩川内市消防局事務・技術吏員に任命する

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○課(署)○○に補する

○ 一般辞令文の記載順序は次のとおりとする。

ア 職名

イ 階級

ウ 職位

エ 給与

オ 補職

カ 勤務箇所

キ その他の発令事項

※ イは消防吏員のみとする。

昇任

1 役付職員に昇任させる場合

職員 氏名

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課○○グループ長に補する

2 消防局職員

(1) 階級を昇任させる場合

消防吏員 氏名

消防○○に任ずる

○級○号給を給する

(2) 役付消防吏員職に昇任させる場合

○○吏員 氏名

消防○○に任ずる

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○課(署)○○に補する

(1) 昇任の際給料に変更がない場合は、給料事項は発令しない。

(2) 兼任がある場合は、退職の文例に準じて兼職も免ずること。

降任

1 組織上の職又はこれに準ずる職からそれより下位の職に降任させる場合

職員 氏名

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課○○グループ長に補する(降格)

2 消防局職員

(1) 組織上の職又はこれに準ずる職からそれより下位の職に降任させる場合

○○吏員 氏名

消防○○に任ずる

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○課(署)○○に補する(降格)

(2) 一般吏員職に降任させる場合

○○吏員 氏名

消防○○に任ずる

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○課(署)勤務を命ずる

3 管理監督職勤務上限年齢制により、管理監督職以外の職に降任させる場合

職員 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○を命ずる

(1) 降任の際給料に変更がない場合は、給料事項は発令しない。

(2) 兼職がある場合は、退職の文例に準じて兼職も免ずること。

配置換え

1 一般職員

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

2 役付職員

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課○○グループ長に補する

 

任命換え

現職名を次の文例により免じ同日付けで新たに任命する職を採用の例により発令する

○○○○氏名

本職を免ずる(任命換)

 

補職換え

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課○○グループ長に補する

(1) 新しい職員の職に任命することによって、さきに任命されていた職員の職は自動的に失うものとする。

(2) 役付職員に任命された場合はそれにより勤務場所を命ぜられたものとする。

兼任

職員 氏名

兼ねて薩摩川内市職員に任命する

給料は支給しない

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

 

兼任の解除

兼○○○○氏名

○○○○の兼任を解く

 

兼務

1 本務の勤務機関に主として勤務させる場合

○○○○氏名

兼ねて○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

 

2 兼務の勤務機関に主として勤務させる場合

○○○○氏名

兼ねて○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

当分の間兼務課(所)において勤務することを命ずる

兼務の解除

○○○○氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課の兼務を解く

 

兼補

職員 氏名

兼ねて○○○○に補する

 

兼補の解除

職員 氏名

○○○○の兼補を解く

 

事務取扱

1 欠員等の場合

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)長事務取扱を命ずる

2 外国出張の場合

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)長外国出張不在中同部(同振興局又は同支所)長事務取扱を命ずる

3 長期療養休暇等の場合

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)長病気療養中同部(同振興局又は同支所)長事務取扱を命ずる

○ 外国出張の場合発令の日付けは日本を出発する日とする。

事務取扱の解除

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)長事務取扱を免ずる

○ 外国出張の場合発令の日付は日本に帰国した日とする。

事務代理

1 外国出張の場合

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)長外国出張不在中同部長事務代理を命ずる

2 外国出張以外の場合

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)長事務代理を命ずる

 

事務代理の解除

外国出張の場合

職員 氏名

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)長帰国につき同部長事務代理を免ずる

 

派遣

職員 氏名

○○○へ派遣を命ずる

派遣期間は○○年○月○日までとする

 

派遣延長

○○○○氏名

○○への派遣期間を○○年○月○日まで延長する

○ 派遣延長の発令月日は派遣満了の日付で発令する。

派遣の解除

○○○○氏名

○○への派遣を解く

(1) 派遣期間満了前に解除する場合発令すること。

(2) この場合は派遣時の勤務機関に復帰するものとする。

併任

(国、他の地方公共団体等の職員)

氏名

併せて薩摩川内市職員に任命する

給料は支給しない

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

○ 特に勤務場所を命ずる必要がない場合は勤務機関は発令しなくても差し支えない。

併任の解除

(国、他の地方公共団体等の職名、本市の職員の職)氏名

(本市の職員の職)の併任を解く

 

出向

○○○○氏名

○○事務局へ出向を命ずる

○ 出向前の職員の身分は、出向先において採用の発令がなされると同時に自動的に失うものとする。

臨時的任用

地方公務員法第22条の3第4項により薩摩川内市○○○○に臨時的に任用する

薩摩川内市職員(条件付)に任命する

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

任期は、○○年○○月○○日までとする

 

臨時的任用の更新

任用期間を○○年○月○日まで更新する

○ 任用更新は任用期間満了の日付で発令する。

退職

1 本職のみの場合

○○○○氏名

願により本職を免ずる

2 兼職がある場合

兼○○○・○○○氏名

願により本職及び兼職を免ずる

 

定年退職

○○○○氏名

地方公務員法第28条の6第1項の規定により本職を免ずる

 

休職

地方公務員法第28条第2項の場合

○○○○氏名

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を給する

休職期間は○○年○月○日までとする

 

休職期間の延長

○○○○氏名

願により○○年○月○日まで休職期間を延長する

 

復職

○○○○氏名

復職を命ずる

 

育児休業

○○○○氏名

育児休業を承認する

 

育児休業の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

育児休業期間の延長

○○○○氏名

育児休業の期間は○○年○月○日まで延長することを承認する

 

職務復帰

○○○○氏名

職務復帰を命ずる

 

育児短時間勤務

○○○○氏名

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

 

育児短時間勤務の延長

○○○○氏名

育児短時間勤務の期間は○○年○月○日まで延長することを承認する

 

自己啓発等休業の承認

○○○○氏名

自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする

 

自己啓発等休業の延長

○○○○氏名

自己啓発等休業の期間は○○年○月○日まで延長することを承認する

 

在籍専従

○○○○氏名

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により薩摩川内市職員組合の役員として専ら従事することを許可する 許可の有効期間は○○年○月○日までとする

○○○○・・・・・

○ 条件を付する必要のある場合に記入する。

勤務延長

○○○○氏名

○○年○月○日まで勤務延長を命ずる

 

勤務延長の終了

○○○○氏名

地方公務員法第28条の7の規定により勤務延長を命じた期限の到来により本職を免ずる

 

定年前再任用

○○○○氏名

薩摩川内市職員に定年前再任用する

○級○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする


定年前再任用の終了

○○○○氏名

定年前再任用した任期の満了により本職を免ずる


任期付採用

1 特定任期付職員

氏名

薩摩川内市職員に任命する

○○を命ずる

薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の給料表○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする

2 一般任期付職員

氏名

薩摩川内市職員に任命する

○○を命ずる

○級○号給を給する

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする


任期付職員の任期の更新

任期を○○年○月○日まで更新する

○ 任期更新は任期満了の日付で発令する。

任期付職員の退職

任期の満了により○○年○月○日限り退職とする


戒告

○○○○氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

 

減給

○○○○氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間給料の10分の1を減給する

 

停職

○○○○氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間停職を命ずる

 

懲戒免職

○○○○氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる

 

分限免職

○○○○氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる

 

給料

昇給等

○○○○氏名

○級○号給を給する

○ 定期昇給以外の場合は、末尾に( )書で昇格、降格、特別昇給等別に定める用語で発令の基礎となった区分を記入する。

会計年度任用職員の任命

薩摩川内市会計年度任用職員に任命する

○○を命ずる

給料・報酬は(月額・日額・時間額・年額)○○○,○○○円とする

○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ずる

任期は○○年○月○日までとする


会計年度任用職員の任期の更新

任期を○○年○月○日まで更新する

○ 会計年度の期間内において更新する場合、任期更新は任期満了の日付で発令する。

会計年度任用職員の退職

任期の満了により○○年○月○日限り退職とする

○ 任期満了時の退職

2 特別職の職員

異動区分

文例

備考

任命

1 副市長

氏名

薩摩川内市副市長に任命する

2 各種行政委員会委員

氏名

薩摩川内市教育委員会委員に任命する

薩摩川内市公平委員会委員に任命する

薩摩川内市監査委員に任命する

薩摩川内市農業委員会委員に任命する

薩摩川内市固定資産評価審査委員会委員に任命する

3 附属機関の構成員等

氏名

薩摩川内市○○○を委嘱する

○ 給料については、薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第54号)に定められているので発令する必要はない。

解職

1 職員の意思により退職する場合

2 任命権者が一方的に職務を解く場合

氏名

願により本職を免ずる

願により職務を解く

本職を免ずる

職務を解く

 

別表第3(第4条関係)

人事記録カード記入文例(特殊な事項の人事記録カード記載事項の欄の記入要領)

記入区分

文例

備考

失職

1 欠格事項に該当した場合

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した

2 分限による場合

薩摩川内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により失職した

 

改姓

婚姻(養子縁組)により「 」姓を「 」姓に 年 月 日に改姓した

○ 人事記録カードの年月日の欄には人事担当係の受理年月日を記入する。

転籍

本籍地「旧」から「新」に 年 月 日に転籍した。

○ 同上

資格免許の取得

1 (免許等の名称)取得

2 (同)更新

 

組織変更

1 廃職の場合

○○年薩摩川内市規則第○号の施行により○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課は廃止された

2 兼務廃止の場合

○○年薩摩川内市規則第○号の施行により○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課長の兼務は廃止された

3 配置換え

(役付職員)

○○年薩摩川内市規則第○号附則第○項により○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課長に補せられたものとする

(一般職員)

○○年薩摩川内市規則第○号附則第○項により○○部(○○振興局、○○振興局○○支所又は○○支所)○○課勤務を命ぜられたものとする

 

職名変更

○○年薩摩川内市規則第○号附則第○項により○○に補せられたものとする

 

給与改正事項

1 級号給が変更する場合

○○年薩摩川内市規則第○号の施行により○○年○月○日から○級○号給を給する

2 級号給が変更しない場合

○○年薩摩川内市規則第○号の施行により○○年○月○日から新給与実施

 

薩摩川内市人事発令規程

平成16年10月12日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月12日 訓令第20号
平成18年4月1日 訓令第14号
平成19年4月1日 訓令第14号
平成20年8月1日 訓令第4号
平成23年3月28日 訓令第5号
平成23年4月28日 訓令第10号
令和元年12月12日 訓令第2号
令和3年9月24日 訓令第19号
令和5年3月17日 訓令第8号