○薩摩川内市就農支援資金貸付金償還助成事業補助金交付規則

平成20年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市就農支援資金貸付金償還助成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第2条第2項に定める就農支援資金(以下「資金」という。)の借受者に対し、その償還金の一部を助成することにより、将来の本市農業の中核的な担い手となる新規就農者の確保を図ることを目的として、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる対象者(以下「事業対象者」という。)は、次に定める要件を満たすものでなければならない。

(1) 平成15年度までに鹿児島県就農支援資金貸付金制度による資金の貸付けを受け、現にその償還を行っている者

(2) 就農期間が5年以上である者

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者

(4) 市内に居住する者

(5) 現に営農を行っている者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度、事業対象者が当該年度において償還した資金に係る償還金の額に3分の2を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者が前条第2号に定める要件を満たす前から資金の償還を開始している場合は、当該要件を満たすこととなった年度以後における初年度の補助に限り、事業対象者が既に償還した額(以下「既償還額」という。)及び当該年度に償還した額を合算した額に3分の2を乗じて得た額を補助金の額とする。

(交付限度額)

第5条 補助金の交付総額は、事業対象者1人当たり220万円を限度とする。ただし、事業対象者(職歴を有する者を除く。)が青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行規則(平成7年農林水産省令第3号)第4条第1項の表左欄に掲げる研修終了後に就農する場合は、事業対象者1人当たり320万円を補助金の交付総額の限度とする。

(交付の申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業対象者は、償還金の償還(既償還額に係る償還を除く。)を行った年度ごとに、就農支援資金貸付金償還助成事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)及び就農支援資金貸付金償還助成事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を、別に指定する日までに市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貸付契約書の写し(初年度に限る。)

(2) 貸付金の償還計画書

(3) 就農状況に関する調書

(4) 市税完納証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書には、償還を確認できる書類を添付しなければならない。

(交付の決定及び確定)

第7条 市長は、前条に規定する申請及び実績報告があったときは、これを審査し、当該申請及び実績報告が適当であると認めたときは、当該補助金の交付を決定し、その旨を就農支援資金償還助成事業補助金交付決定及び確定通知書(以下「決定等通知書」という。)により、当該事業対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。

(監督及び指導)

第8条 市長は、前条第1項の決定等通知書を送付した事業対象者に対して、必要な監督及び指導を行うことができる。

(補助金の請求)

第9条 事業対象者は、決定等通知書を受理したときは、就農支援資金貸付金償還助成事業補助金交付請求書に市長が必要と認める書類を添えて、補助金の交付の申請をすることができる。

(補助金の流用禁止)

第10条 補助金の交付を受けた事業対象者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。

(備付書類)

第11条 事業対象者は、資金の償還状況を明らかにするため、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 市長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反する行為をしたとき。

(様式)

第13条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(成果)

第14条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、農業後継者の確保及び育成とする。

(効果の測定)

第15条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、新規就農者の数及び就農期間を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(就農支援資金貸付金に関する償還金助成交付規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 就農支援資金貸付金に関する償還金助成交付規則(平成9年樋脇町規則第3号)

(2) 東郷町就農支援資金償還助成に係る補助金交付規則(平成10東郷町規則第6号)

(3) 祁答院町就農支援資金償還助成に係る補助金交付規則(平成16年祁答院町規則第3号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、就農支援資金貸付金に関する償還金助成交付規則、東郷町就農支援資金償還助成に係る補助金交付規則及び祁答院町就農支援資金償還助成に係る補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市就農支援資金貸付金償還助成事業補助金交付規則

平成20年4月1日 規則第26号

(平成20年4月1日施行)