○薩摩川内市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年10月21日

消防局告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、薩摩川内市消防団に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所に認定するとともに、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 法人その他の団体の事業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力していると認定した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力していることを証するものとして交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長及び自治会長その他消防団活動を支援する者をいう。

(認定の申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、薩摩川内市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 消防団長等は、消防団活動に積極的に協力している事業所等を市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった事業所等が、消防関係法令を遵守しており、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団していること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。

(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供するなど、その活動に協力をしていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること。

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により協力事業所の認定を行ったときは、当該協力事業所に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所が他の市町村にある場合は、当該市町村の長と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を交付した市町村名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 協力事業所の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

3 表示証は、様式第2号に図示されている寸法を拡大し、又は縮小して表示することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、表示証の交付に際して、薩摩川内市消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、協力事業所の名称、住所、表示証の有効期間その他の必要事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間)

第8条 表示証の有効期間は、認定の日から2年間とする。ただし、当該有効期間中に協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該交付を受けた日から2年間とする。

2 前項の有効期間が満了したときは、当該事業所等は第6条に規定する表示を中止し、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(認定の更新)

第9条 市長は、協力事業所の認定の日から2年を経過する前に、当該協力事業所が引き続き第4条の規定に適合していると認めるときは、認定の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、強力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、協力事業所の名称、薩摩川内市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 市長は、協力事業所を薩摩川内市消防局消防表彰規程(平成16年薩摩川内市消防局訓令第13号)に基づき表彰することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協力事業所の認定等に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

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薩摩川内市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年10月21日 消防局告示第1号

(平成20年11月1日施行)