○薩摩川内市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第279号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において木造住宅耐震改修工事補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震診断 耐震診断補助要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。

(3) 耐震改修工事 耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する建築士事務所の設計及び監理に係る工事で、耐震診断の結果、一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が1.0未満であったものについて当該評点を1.0以上にし、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 耐震改修工事を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。

(2) 前号の木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は、当該居住者及び所有者双方が耐震改修工事の実施について同意していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、耐震改修工事に要する経費とする。ただし、延べ面積に1平方メートル当たり34,100円を乗じた額を上限とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 交付対象経費に相当する額に10分の8を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)ただし、木造住宅1棟につき100万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

3 補助金の交付回数は、木造住宅1棟につき1回とする。

(耐震改修工事内容の協議)

第6条 耐震診断補助要綱に基づき補助金の交付を受けた木造住宅に係る補助金の交付の申請をしようとする者は、耐震診断の報告書について、市長と事前に協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。

2 耐震診断補助要綱に基づき補助金の交付を受けていない木造住宅に係る補助金の交付の申請をしようとする者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士又は鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録された者が作成した耐震診断の報告書について、市長と事前に協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。

(実施設計の確認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、実施設計が完了したときは、実施設計確認申請書(様式第1号)に実施設計に係る書類を添えて市長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、実施設計確認結果通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請前に実施設計が完了しているときは、補助金の交付申請書に実施設計に係る書類を添えて市長に申請し、その確認を受けなければならない。

(中間検査等)

第8条 交付決定者は、耐震改修工事における主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、耐震改修工事中間検査申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に申請し、中間検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、耐震改修工事が適切になされているか、速やかに中間検査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による中間検査の結果を、当該交付決定者に耐震改修工事中間検査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 市長は、中間検査の結果、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認めるときは、当該交付決定者に対し、耐震改修工事を適切に行うよう指示するものとする。

5 前項の規定による指示を受けた交付決定者は、その指示に対する是正について市長の確認を受けなければ、中間検査後の工程に係る工事を施工してはならない。

6 市長は、交付決定者が第4項の規定による指示に従わない場合は、当該交付決定者に対する補助金交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年度に交付の決定を受けた者に対する補助金の額の特例措置)

2 平成22年度に補助金の交付の決定を受けた者に対する第5条第1項第1号の規定の適用については、同号中「30万円」とあるのは「60万円」とする。

(平成22年3月26日告示第125号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日告示第97号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年2月27日告示第64号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の薩摩川内市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金の申請について適用する。

(令和2年1月6日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の薩摩川内市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和3年2月18日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱及び薩摩川内市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第279号

(令和3年4月1日施行)