○薩摩川内市建設工事等の入札及び契約に対する不当な情報提供要求等への対応に関する要綱
平成21年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)並びに建設工事に附帯する測量、調査及び設計その他土木建設に関する委託事業等(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約事務について、本市職員が組織の内部又は外部から受ける不当な情報提供の要求又は不当な働きかけに対する対応に関し必要な事項を定め、もって、組織としての適切な対応の徹底を図るとともに、入札及び契約事務の透明性及び公平性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「不当な情報提供の要求」とは、建設工事等の入札及び契約事務に関し公表しないこととしている情報及び法令違反となる可能性のある次に掲げる情報を、本市職員から取得しようとする行為をいう。ただし、入札に関する公告、指名通知書、特記仕様書等の定めるところにより、設計数量、製品の種類、現場条件等に対する疑義、公表された閲覧設計書、積算基準等について行う質疑、問合せ等については、この限りでない。
(1) 指名競争入札で指名している者の名称又は数
(2) 一般競争入札に参加している者(参加申込みをした者を含む。)の名称又は数
(3) 予定価格(あらかじめ公表しているものを除く。)、入札書比較価格及び設計額の全部又は一部の額
(4) 総合評価落札方式に係る技術評価点(あらかじめ公表しているものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約事務に関する秘密に属する事項
2 この訓令において「不当な働きかけ」とは、入札の執行に関し、談合など反社会的行為につながると判断される行為、法令に抵触するおそれのある行為その他入札の公平を害するおそれのある行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為を行うことを、職員に対して要求する行為をいう。
(対応)
第3条 職員は、組織の内部又は外部からの不当な情報提供の要求、不当な働きかけ及びその疑いのある要求等(以下「不当な情報提供の要求等」という。)に対し、一切対応してはならない。
2 職員は、不当な情報提供の要求等を受けたときは、相手方の氏名、連絡先等を確認の上、不当な情報提供要求等記録簿(様式第1号。以下「記録簿」という。)を、速やかに作成し、当該職員が所属する課等の長(以下「所属長」という。)に、報告しなければならない。
3 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容が不当な情報提供の要求等に該当するか否かの意見を記録簿に付記し、所属部長に報告した上で、契約検査室長に送付するものとする。
5 行政管理部長は、当該報告の内容が重大であると認めるときは、市長に報告するものとする。ただし、当該報告の内容が契約検査室を入札執行課としない建設工事等の入札又は契約事務に係るものであるときは、関係課等の所属する部局の部長等に対し、市長への報告を依頼するものとする。
(公表等)
第4条 市長は、不当な情報提供要求等の内容を確認し、特に必要があると認めるときは、不当な情報提供の要求等一覧表の全部又は一部を公表するものとする。
2 市長は、不当な情報提供要求等が行われたと認める場合において、当該要求等を行った者が薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(令和3年薩摩川内市訓令第2号)第2条第1号に規定する有資格業者であるときは、情報入手の有無にかかわらず、同要綱に基づく指名停止を行うものとする。
(記録簿等の保管)
第5条 契約検査室長は、記録簿及び不当な情報提供の要求等一覧表を適正に保管しなければならない。
(職員の関与等)
第6条 職員が、上司、同僚その他の職員が不当な情報提供要求等に関与している事実を知ったときの対応については、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。