○薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

令和3年1月29日

訓令第2号

薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成16年薩摩川内市訓令第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)の適正な施行を確保するため、市工事等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 市工事等について、入札参加資格を有する者(共同企業体を含む。)をいう。

(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務をいう。

 土地の測量(地図の調整及び測量用写真撮影を含む。)の業務

 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務

 に掲げる業務に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務

 市が管理する土木工作物の維持管理に関する業務

(3) 代表役員等 有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ。)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ。)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。

(4) 一般役員等 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(契約締結の権限を有している者に限る。)前号に規定する者以外のものをいう。

(5) 使用人 有資格業者である個人又は法人の使用人で前号に規定する者以外のものをいう。

(6) 公共機関の職員 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に規定する国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(特別法の規定により公務員とみなされる者及び職務の公共性により特別法において収賄罪の罰則が規定されている私人を含む。)

(7) 競売入札妨害 刑法第96条の6第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。

(8) 談合 刑法第96条の6第2項に規定する談合をいう。

(9) 一般工事等 市工事等以外の建設工事等をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1各項又は別表第2各項(以下「別表各項」と総称する。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、それぞれ当該別表各項に定める期間の範囲内において情状に応じて指名停止の期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定により市長が指名停止を行ったときは、市工事等の請負契約に係る指名競争入札のための指名を行うに際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 第1項の規定により市長が指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。

(下請負人の指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(共同企業体及びその構成員の指名停止)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を受けた共同企業体以外の共同企業体で、同項又は前項の規定により指名停止を受けた有資格業者をその構成員に含むものがあるときは、当該構成員の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該共同企業体について、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例等)

第6条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の二以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各項に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に、再び同表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2各項に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの期間中に、再び同表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(3) 別表第2第1項から第3項までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第1項から第3項までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 別表第2第4項から第7項の2までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの期間中に、再び同表第4項から第7項の2までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合(第2号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項に定める期間の短期又は前2項若しくは次条第1号の規定による指名停止の期間の短期(以下この項において「指名停止期間の短期」と総称する。)より短い指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の短期の2分の1に相当する期間(同号に該当する場合にあっては、別表第2第4項又は第6項に定める期間の短期を限度とする。)を限度として短縮することができる。

4 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項に定める期間の長期又は第1項の規定による指名停止の期間の長期(以下この項において「指名停止期間の長期」と総称する。)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の長期の2倍に相当する期間(当該期間が36月を超える場合にあっては、36月)を限度として延長することができる。

5 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、当該指名停止に係る事案に該当する措置要件について別表各項に定める期間又は前各項の規定による指名停止の期間の短期又は長期の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責を負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第6条の2 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなったときには、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報が寄せられ、市の職員が、有資格業者から事情聴取を行った場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4項又は第6項に該当することとなったとき それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間(当該事案について、代表役員等又は一般役員等の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による各省各庁の長等の調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第4項又は第5項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1月加算した期間

(3) 市の職員又は市以外の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第6項又は第7項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1月加算した期間

(指名停止期間の短期の特例)

第6条の3 有資格業者が一の事案により第6条第2項第2号又は第4号のいずれかに該当し、かつ、前条各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定により別表第2当該各項に定める指名停止の期間の短期を加重した後の期間に、前条各号に掲げる期間を加重した期間を指名停止の期間の短期とする。

(入札・契約運営委員会への付議)

第7条 市長は、有資格業者について、第3条第1項第4条又は第5条各項の規定により指名停止を行い、第6条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは、あらかじめ、薩摩川内市入札・契約運営委員会の審議を経るものとする。

(指名停止の通知)

第8条 市長は、第3条第1項第4条又は第5条各項の規定により指名停止を行い、第6条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し、遅滞なく、通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請の禁止)

第10条 市長は、市工事等の契約の相手方となった者が、現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該市工事等を下請させることを認めてはならない。ただし、既に、当該市工事等の下請負人となっている有資格業者が、当該事実が確定した後において指名停止を受けた場合にあっては、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件に該当しないため当該有資格業者について指名停止を行わない場合においても、市工事等の適正な施行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことがある。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、建設工事等の有資格業者の指名停止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱の一部改正)

3 薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(平成16年薩摩川内市訓令第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市条件付一般競争入札実施要綱の一部の改正)

4 薩摩川内市条件付一般競争入札実施要綱(平成18年薩摩川内市訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市建設工事等の入札及び契約に対する不当な情報提供要求等への対応に関する要綱の一部改正)

5 薩摩川内市建設工事等の入札及び契約に対する不当な情報提供要求等への対応に関する要綱(平成21年薩摩川内市訓令第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条、第6条、第11条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の調査資料に虚偽の記載をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事)


2 市工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行ったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

事実を認定した日から1月以上6月以内

3 市内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行った場合において、それによるかしが重大であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、市工事等の施行に当たり、契約に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上4月以内

(工事事故等)

5 市工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次の各号のいずれかに該当したとき。


(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(3) 当該市工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

6 市内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次の各号のいずれかに該当したとき。


(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1月以上3月以内

(3) 当該一般工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(経営不振)


7 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

別表第2(第3条、第6条から第6条の3まで、第11条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 次の各号に掲げる者が、本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

事実を認定した日から6月以上24月以内

(2) 一般役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

(3) 使用人

事実を認定した日から2月以上12月以内

2 次の各号に掲げる者が、鹿児島県内の本市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

事実を認定した日から3月以上18月以内

(2) 一般役員等

事実を認定した日から2月以上12月以内

(3) 使用人

事実を認定した日から1月以上6月以内

3 次の各号に掲げる者が、鹿児島県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

(2) 一般役員等

事実を認定した日から2月以上8月以内

(3) 使用人

事実を認定した日から1月以上4月以内

(独占禁止法違反行為)


4 市工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

5 一般工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から2月以上9月以内

(競売入札妨害又は談合)

6 次の各号に掲げる者が、市工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

事実を認定した日から4月以上24月以内

(2) 一般役員等又は使用人

事実を認定した日から3月以上24月以内

7 次の各号に掲げる者が、一般工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

事実を認定した日から3月以上12月以内

(2) 一般役員等又は使用人

事実を認定した日から2月以上12月以内

(不当な情報提供要求)


7の2 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、市工事等の入札又は契約に関して非公表とされている情報を、市の職員から不正に入手しようとしたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(暴力的不法行為等)


8 有資格業者等が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

9 有資格業者等が、業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

10 市工事等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し市の指示に従わなかったと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

11 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

12 有資格業者等が、市工事等の施行に当たり、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者と資材又は原材料の購入契約を締結したと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

13 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、暴力団関係者と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

14 市工事等の施行に当たり、暴力団関係者から不当介入を受けた場合において、遅滞なくその旨を市及び警察に通報しなかったとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(故意による粗雑工事等)


15 市工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

16 市内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(契約不履行等)


17 市工事等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由がなく、契約を締結しなかったとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(妨害行為)


18 市工事等の落札者が契約を締結すること又は市工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

19 市工事等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。

事実を認定した日から3月以上12月以内

(不当労働行為)


20 賃金不払等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。

事実を認定した日から1月以上6月以内

(建設業法違反行為)


21 建設業法の規定に違反し、国土交通大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。

事実を認定した日から3月以上24月以内

(不正又は不誠実な行為)


22 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

(信用失墜行為)


23 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1月以上12月以内

薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱

令和3年1月29日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)