○薩摩川内市条件付一般競争入札実施要綱

平成18年12月27日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が発注する建設工事の質の確保を図るとともに、入札・契約制度の透明性及び競争性をより一層高めるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施について、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(参加資格)

第2条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 政令第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、薩摩川内市入札参加者資格名簿(薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る一般競争入札資格審査要綱(平成16年薩摩川内市訓令第33号)第3条に規定する名簿をいう。)に登録されていること。

(3) 建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。

(4) 本市が公告の際に提示した条件等に適合していること。

(5) 条件付一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)において、現場代理人、主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。

(6) 公告から入札時までの期間において、薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(令和3年薩摩川内市訓令第2号)の規定に基づく指名停止を受けていないこと。

(7) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がないこと。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の決定を受けている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の決定を受けている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、建設業法等の法令、規則等に違反していないこと。

(参加条件及び対象工事)

第3条 条件付一般競争入札に参加できる者の参加条件(前条に定める参加資格を除く。)及び対象工事の要件は、薩摩川内市入札・契約運営委員会(薩摩川内市入札・契約運営委員会規程(平成16年薩摩川内市訓令第35号)第1条に規定する委員会をいう。)に諮り、市長が決定するものとする。

(入札の公告)

第4条 市長は、前条の規定により対象工事を決定したときは、薩摩川内市契約規則第3条の規定に基づき公告(以下「入札公告」という。)をするものとする。

(設計図書の閲覧又は貸与)

第5条 対象工事に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、前条に規定する入札公告の日から入札日の前日まで閲覧に供するものとする。

2 設計図書等に関する質問等は、所定の期日までに書面により行わなければならない。この場合において、質問等の提出期間、提出場所、提出方法等は、入札公告において定めるものとする。

3 市長は、前項の書面を受理したときは、速やかに回答を作成し、市長が指定する場所において、あらかじめ定めた方法により、閲覧に供するものとする。

(現場説明会)

第6条 対象工事に係る現場説明会は行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、あらかじめ入札公告において、その旨を明らかにしておくものとする。

(入札保証金)

第7条 条件付一般競争入札に係る入札保証金は、これを免除するものとする。

(工事費内訳書の提出)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、工事費内訳書の提出を求めることができるものとし、あらかじめ入札公告において、その旨を明らかにしておくものとする。

(建設工事以外の準用)

第9条 建設工事以外で条件付一般競争入札を実施する場合は、この訓令を準用するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(令和3年1月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

薩摩川内市条件付一般競争入札実施要綱

平成18年12月27日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)