○薩摩川内市創業・チャレンジ支援補助金交付要綱

平成22年3月30日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、創業・チャレンジ支援補助金(以下「支援補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、中小企業者等が創業支援資金等の融資を受けた場合において、当該中小企業者等の負担を軽減し、もって本市中小企業の事業転換の推進や新たな中小企業者の発掘を図るため、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内において支援補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業支援資金等 次に掲げるものをいう。

 鹿児島県が鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)の規定により融資する資金のうち、創業支援資金、新事業チャレンジ資金及び事業承継対策資金

 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第1条に規定する株式会社日本政策金融公庫が取り扱う事業承継・集約・活性化支援資金、新規開業資金、生活衛生新企業育成資金及び生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金

(2) 中小企業者等 次に掲げるもので、市税等を滞納していないものをいう。

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、前号に規定する創業支援資金等の融資を受ける資格を有し、本市の区域内に事業所を有するもの

 商店街全体の振興のために運営され、本市の区域内に事業を有する組合

 新たに又はとして創業しようとするもの

(3) 取扱金融機関 創業支援資金等の融資事務を取り扱う市内の金融機関をいう。

(支援補助金の交付)

第4条 市長は、中小企業者等が創業支援資金等の融資を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該中小企業者等に対し、支援補助金を交付する。

(支援補助金の区分及び額)

第5条 支援補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 利子補助金 創業支援資金等の融資を受けた中小企業者等(以下「補助対象者」という。)が創業支援資金等を償還する場合に取扱金融機関に対して支払う利子(延滞利息は含まない。以下同じ。)のうち、第1回目から第12回目まで(以下「交付期間」という。)に支払った額の合計額(補助対象者が交付期間中に廃業、転出等をした場合は、当該廃業、転出等のあった日の属する月の前月までに支払った額の合計額)とし、10万円を限度とする。

(2) 保証料補助金 補助対象者が信用保証協会に対して支払った創業支援資金等に係る信用保証料のうち第1回目に支払った額とし、20万円を限度とする。

2 前項各号に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(支援補助金の交付申請)

第6条 支援補助金の交付を受けようとする補助対象者は、利子補助金における第12回目の利子の支払の日(廃業、転出等により当該利子の支払の回数が12回未満であった場合は、最後の支払の日)から起算して3箇月以内に、創業・チャレンジ支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、薩摩川内市をその地区とする商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)に提出しなければならない。

(1) 取扱金融機関が創業支援資金等の融資に際し補助対象者に発行した手形、証書等創業支援資金等の融資金額、融資利率、償還期間、償還方法等その事実を証する書類

(2) 創業支援資金等に係る償還計画書

(3) 信用保証料の事実を証する書類

(4) 市税等の滞納がない証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 商工会議所等は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付申請書に創業・チャレンジ支援補助金交付に係る推薦書(様式第2号)及び支援補助金が支払われたことを証する書類(以下「推薦書等」という。)を添えて、市長に提出するものとする。

(支援補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書及び推薦書等を受理したときは、その内容を審査し、支援補助金を交付することが適当であると認めるときは、創業・チャレンジ支援補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を当該補助対象者に交付するものとする。この場合において、支援補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(支援補助金の請求)

第8条 決定通知書の交付を受けた補助対象者は、支援補助金の交付を請求しようとするときは、商工会議所等を経て、速やかに創業・チャレンジ支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支援補助金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助対象者に支援補助金を交付するものとする。

(調査)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者の創業支援資金等に係る利子及び保証料の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。

(決定の取消し又は利子補助金及び保証料補助金の返還)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 支援補助金の交付決定の際に付した市長の条件に違反したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。

(3) 創業支援資金等に係る利子の支払を3箇月以上遅延しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(成果)

第12条 この支援補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業の体質強化及び経営の安定とする。

(見直しの期間)

第13条 支援補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第14条 支援補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績及び保証料支払い実績その他中小企業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、支援補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用除外)

2 この告示は、施行日以後の創業支援資金等の融資に係る支援補助金について適用し、同日前の創業支援資金等の融資に係る支援補助金については、薩摩川内市中小企業対策利子補助金交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第79号)の規定による。

(平成29年3月27日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市創業・チャレンジ支援補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請のあった創業・チャレンジ支援補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年10月10日告示第662号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市創業・チャレンジ支援補助金交付要綱の規定は、施行日以後に創業支援資金等の融資を受けた中小企業者等に適用し、同日前に創業支援資金等の融資を受けた中小企業者等については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の薩摩川内市創業・チャレンジ支援補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により薩摩川内市創業・チャレンジ支援補助金の交付を受けた中小企業者等が、施行日以後において、当該交付を受けた創業支援資金等に係る薩摩川内市創業・チャレンジ支援補助金の交付を引き続き受けようとする場合は、前項の規定にかかわらず、改正前の要綱の規定を適用する。

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薩摩川内市創業・チャレンジ支援補助金交付要綱

平成22年3月30日 告示第146号

(令和6年1月1日施行)