○薩摩川内市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金交付規則

平成22年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、口蹄疫の発生により被害を受けた市内の畜産農家の経営の再建を支援することを目的に、本市に住所を有する畜産農家に鹿児島県の口蹄疫経営維持緊急資金利子補助金交付要綱(平成22年5月11日付け畜第258号。鹿児島県農政部長通知)に基づく口蹄疫経営維持緊急資金(以下「資金」という。)を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(利子補給金の利子補給率)

第3条 利子補給金の利子補給率は、年1.7パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における、資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、前条に定める利子補給率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後1箇月以内に、薩摩川内市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは、薩摩川内市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、融資機関に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の通知を受けた融資機関は、同条の通知書の写しを添えて、市長が指定する日までに、利子補給金の請求をしなければならない。

(利子補給契約)

第8条 利子補給金の交付は、前3条に定めるほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 前項の契約は、薩摩川内市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金交付契約書(様式第3号)により締結するものとする。

(成果)

第9条 この利子補給金の交付を通じて得ようとする成果は、畜産農家の経営の安定とする。

(見直しの期間)

第10条 利子補給金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第11条 利子補給金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他畜産農家の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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薩摩川内市口蹄疫経営維持緊急資金利子補給金交付規則

平成22年12月27日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)