○薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年9月28日

規則第30号

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市特定用途制限地域内建築許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 周囲現況図(申請に係る敷地境界から周囲おおむね50メートルの範囲内における建築物の用途別現況概要を示すもの)

(4) 配置図

(5) 各階平面図

(6) 2面以上の立面図

(7) 2面以上の断面図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、条例第4条第2項の規定による許可をしたときは、薩摩川内市特定用途制限地域内建築許可通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(用途の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない建築物の増築、改築又は移転)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める建築物の増築、改築又は移転は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 増築、改築又は移転が、条例第4条第2項の規定による許可を受けた敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の条例第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、同条第2項の規定による許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 条例第4条第1項の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、条例第4条第2項の規定による許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(薩摩川内市建築基準法施行細則の一部改正)

2 薩摩川内市建築基準法施行細則(平成19年薩摩川内市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年1月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び薩摩川内市災害危険区域に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年9月28日 規則第30号

(令和3年1月19日施行)