○薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱

平成23年3月28日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、地球にやさしい環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、本市の再生可能エネルギー利用を促進し、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、及び温室効果ガスの排出量を低減させ、並びに市民の環境保全意識の向上と地球にやさしい環境の整備を図り、もって地球温暖化防止及び災害に強いまちづくりに寄与することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付対象設備等)

第3条 補助の対象となる設備等(以下「補助対象設備等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 蓄電システムであって、公称最大蓄電容量が1キロワットアワー以上のものであり、かつ、蓄電池部、インバータ、コンバータ及びパワーコンディショナー等の電力変換装置が一体的に構成されているものであって、未使用のもの。ただし、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅。以下「ZEH」という。)に係る国の支援事業(以下「ZEH支援事業」という。)における補助事業者として採択された事業者(以下「ZEH国採択事業者」という。)が実施するZEH支援事業補助金(以下「ZEH国補助金」という。)に該当する住宅に設置する蓄電システムは除く。

(2) ZEHで、ZEH国採択事業者が実施するZEH国補助金の対象となっているもの

(補助金の交付対象者)

第4条 蓄電システムの導入に係る補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。蓄電システムの導入に係る補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 自ら居住する(単身赴任のため一時的に居住しない場合であっても、配偶者又は生計を一にする子若しくは父母(以下これらの者を「家族」という。)が居住する場合を含む。以下同じ。)市内の住宅又は事業の用に供する市内の店舗、事務所等(以下「事務所等」という。)に蓄電システムを導入している個人又は法人若しくは事業者(個人事業者を含む。以下「法人等」という。)であること。ただし、法人等においては住宅用太陽光発電設備(当該発電による電気が、設備が設置されている住宅において消費され、低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであり、太陽電池の最大出力(発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。))の合計値(単位はキロワットとし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)とパワーコンディショナーで出力する値のいずれか小さい方の値が10キロワット未満で、一定の品質・性能が一定期間確保されており、未使用品であるものをいい、ZEH国採択事業者が実施するZEH国補助金に該当する住宅に設置する太陽光発電設備は除く。)を設置し、非常時に広く市民に電源の供給を行うことができるものであること。

(2) 市内の施工業者により当該蓄電システムを導入していること。

(3) 補助金の交付申請の日までに、当該住宅に自ら居住を始め、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳(以下「本市住民基本台帳」という。)に記録されていること。又は事務所等において事業を始めていること。ただし、家族が当該住宅に居住している場合にあっては、家族が本市住民基本台帳に記録されていること。

(4) 市税等を滞納していないこと。

2 ZEHに係る補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内にZEHを新築若しくは購入し、又はZEHに改築した住宅に自ら居住する個人であること。

(2) ZEH国採択事業者が実施する補助事業に応募し、ZEH国採択事業者からZEH国補助金の交付の確定通知書(以下「ZEH国補助金確定通知書」という。)を受理していること。

(3) 市内の施工業者によりZEHを建築若しくは購入し、又はZEHに改築していること。

(4) 補助金の交付申請の日までに、当該住宅において自ら居住を始め、本市住民基本台帳に記録されていること。ただし、家族が当該住宅に居住している場合にあっては、家族が本市住民基本台帳に記録されていること。

(5) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象設備等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 蓄電システム 蓄電池容量(単位はキロワットアワーとし、小数点以下第3位を四捨五入して得られた値。以下同じ。)に1キロワットアワー当たり2万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、限度額を10万円とする。ただし、住宅用太陽光発電設備を同時に設置する場合は、蓄電池容量に1キロワットアワー当たり3万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、限度額を20万円とする。

(2) ZEH ZEH国補助金の額のうち、ZEHに係る補助金交付額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、限度額を20万円とする。)に、ZEHに併せて設置した蓄電システムに係る補助金交付額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、限度額を10万円とする。)を加えた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 蓄電システムの導入に係る補助金の交付を受けようとする者は蓄電システム設置工事に着手する前(あらかじめ蓄電システムが設置された住宅等の購入については、住宅の引渡しを受ける日以前)に、地球にやさしい環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。蓄電システムの導入に係る補助金の交付を受けようとする者は蓄電システム設置工事に着手する前(あらかじめ蓄電システムが設置された住宅等の購入については、住宅の引渡しを受ける日以前)に、地球にやさしい環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設置経費の内訳が明記されている工事請負契約書の写し(建売住宅を購入した場合は、当該建売住宅の売買契約書)

(2) 蓄電システムの設置工事前の状況が分かるカラー写真

(3) 蓄電池の蓄電容量が確認できる書類の写し

(4) 住宅用太陽光発電設備を同時に設置する場合にあっては、次に掲げる書類

 設置工事前の現況が分かるカラー写真

 発電設備の出力が確認できる書類の写し

 発電設備の配置予定図面

(5) 住民票の写し(法人等においては、所在地が確認できる書類等)

(6) 市税等の滞納がない旨の証明書

(7) 第10条に定める調査等の実施に係る承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)

(8) 法人等においては、非常時における電源供給の協力に係る申出書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 ZEHに係る補助金の交付を受けようとする者は、ZEH国採択事業者からZEH国補助金確定通知書を受領した日から起算して60日以内に、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し(建売住宅を購入した場合は、当該建売住宅の売買契約書の写し)

(2) ZEHの状況(全景)が分かるカラー写真

(3) ZEH国採択事業者に提出した実績報告書一式の写し及びZEH国補助金確定通知書の写し

(4) ZEHに係る領収書の写し

(5) 住民票の写し

(6) 市税等の滞納がない旨の証明書

(7) 承諾書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、地球にやさしい環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定した者に対しては、地球にやさしい環境整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)のうち、当該決定の通知を受けた後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする者は、地球にやさしい環境整備事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)に指示する書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、添付書類を省略することができる。

2 市長は、前項の補助金変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、地球にやさしい環境整備事業補助金交付額変更等決定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 蓄電システム設備の補助対象者は、蓄電システムの設置に係る経費の領収日から起算して60日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、地球にやさしい環境整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。蓄電システム設備の補助対象者は、蓄電システムの設置に係る経費の領収日から起算して60日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、地球にやさしい環境整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 蓄電システム設置費に係る領収書の写し

(2) 蓄電システムの設置状況が分かるカラー写真

(3) 蓄電システムの保証書等の写し

(4) 住宅用太陽光発電設備を同時に設置する場合にあっては、次に掲げる書類

 太陽電池モジュールの設置状況が分かるカラー写真

 出力対比表の写し

(5) 住民票の写し(補助金交付申請時と実績報告時の住所が異なる場合に限る。)

(6) 市税等の滞納がない旨の証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の確定)

第11条 市長は、第9条の規定により実績報告を受けたときは、関係書類の審査を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地球にやさしい環境整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助対象者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。ただし、ZEHに係る補助対象者は、第7条の通知を受けた後に、当該補助金の交付を請求することができる。

2 補助金の交付を請求しようとする補助対象者は、市長が別に指定する請求書に、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金被交付者の注意義務等)

第13条 前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助金被交付者」という。)は、善良なる管理者の注意をもって補助対象設備等を管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第14条 補助金被交付者は、補助対象設備等の導入又は購入の日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過する日までの間において、補助対象設備等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次項の規定により市長に届け出た場合はこの限りでない。

2 補助金被交付者は、天災その他自己の責めに帰することのできない事由により、補助対象設備等が破損し、又は滅失した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第15条 市長は、補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 前条第1項に定める期間内に市長の承認を得ることなく補助対象設備等を処分したとき。

(3) 前2号に掲げるほかこの告示の規定に違反する行為をしたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、地球にやさしい環境整備事業補助金交付取消決定通知書(様式第10号)により、当該補助金の交付対象者に通知するものとする。

(協力)

第16条 市長は、補助金被交付者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 補助対象設備等の使用状況に係る資料の提供

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が協力依頼する資料等の提供

2 補助金被交付者は、前項の規定による協力依頼に応じるよう努めなければならない。

(成果)

第17条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、地球温暖化対策の促進とする。

(見直しの期間)

第18条 条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第19条 条例第4条第2項第1号の効果は、補助対象設備等設置数及び購入数を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に交付を申請した者については、なお従前の例による。

(平成24年7月5日告示第607号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第151号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、経済産業省資源エネルギー庁において住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金に係る補助事業者として採択された事業者が実施する当該補助事業の対象となっている住宅用太陽光発電設備について交付を申請した者については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日告示第203号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第179号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に交付を申請した者(ただし、蓄電池においては、経済産業省資源エネルギー庁において定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金に係る補助事業者として採択された事業者から蓄電池国補助金の交付の確定通知書を受理しているものとする。)については、なお従前の例による。

(平成28年11月1日告示第609号)

この告示は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年3月27日告示第91号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に交付を申請した者については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日告示第157号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項第9号の規定は、新要綱第3条第9号のZEH国補助金のうち令和2年度以後のものの対象となったZEHについて適用し、平成31年度以前のZEH国補助金の対象となったZEHについては、なお従前の例による。

(令和3年2月5日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に交付を申請した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に交付を申請した者については、なお従前の例による。

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薩摩川内市地球にやさしい環境整備事業補助金交付要綱

平成23年3月28日 告示第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成23年3月28日 告示第138号
平成24年3月28日 告示第176号
平成24年7月5日 告示第607号
平成25年3月29日 告示第151号
平成26年3月28日 告示第132号
平成27年3月27日 告示第203号
平成28年3月31日 告示第179号
平成28年11月1日 告示第609号
平成29年3月27日 告示第91号
平成30年2月28日 告示第67号
令和2年3月27日 告示第157号
令和3年2月5日 告示第75号
令和4年3月28日 告示第146号