○薩摩川内市災害危険区域に関する条例施行規則

平成23年7月8日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市災害危険区域に関する条例(平成23年薩摩川内市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法)

第2条 条例第2条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により市長が指定する区域

(2) 条例第2条第3項の図書の縦覧場所

(建築の認定の申請)

第3条 条例第3条第2項の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物の建築工事に着手する前に、薩摩川内市災害危険区域内建築物認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図面又は図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 矩計図

(6) 敷地の断面図

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める図面又は図書

2 市長は、前項の規定により申請された建築物が条例第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、薩摩川内市災害危険区域内建築物認定通知書(様式第2号)により、該当しないと認めたときは薩摩川内市災害危険区域内建築物認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び薩摩川内市災害危険区域に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市災害危険区域に関する条例施行規則

平成23年7月8日 規則第45号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第10編 設/第11章
沿革情報
平成23年7月8日 規則第45号
平成28年3月28日 規則第38号
令和3年1月19日 規則第3号