○薩摩川内市準用河川管理規則

平成23年12月27日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)薩摩川内市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年薩摩川内市条例第50号)及び薩摩川内市準用河川流水占用料等徴収条例(平成23年薩摩川内市条例第79号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規定による準用河川に係る河川の台帳は、建設部道路河川課において保管する。

(許可の期間)

第3条 法第23条から第26条第1項までの規定による許可の期間は、別表のとおりとする。

2 法第27条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

(許可の期間の更新)

第4条 法第23条及び第24条の許可の期間は、更新することができる。

2 前項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、許可の期間満了の日の1箇月前までに占用等に係る申請の手続をしなければならない。

(標札等)

第5条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者(当該許可を受けた者の権利義務を承継し、又は譲り受けた者を含む。以下同じ。)は、当該許可の期間中、当該場所に標札(様式第1号)を掲示し、又は許可証を携帯して、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出)

第6条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したとき、又は当該許可に係る行為を中止し、廃止し、若しくは完了したときは、河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、死亡(解散)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(工事等の施行承認申請)

第7条 法第20条の規定により、河川工事又は河川の維持の承認を受けようとする者は、準用河川工事等施行承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請書の写しの提出部数)

第8条 省令第38条の4の規定により読み替えて適用される省令別表第1から別表第3までに規定する規則で定める申請書の写しの部数は、それぞれ1部とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

占用等の目的

占用等の許可の期間

発電水利使用

30年以内

その他水利使用

10年以内

公園、緑地、広場、スポーツ施設、レクリエーション施設又は採草放牧地

10年以内

モトクロス場、ラジコン飛行機滑空場その他これらに類するもの

5年以内

道路又は鉄道の橋りょう、自転車歩行者専用道路、トンネル、通路、防護柵等

10年以内

管類等又は架空線類

水門又は樋門

遊歩道、階段等の親水施設

水防活動に必要な施設

船着場又は船舶係留施設等

電柱又は鉄塔

その他の工作物

5年以内

土石の採取

1年以内

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薩摩川内市準用河川管理規則

平成23年12月27日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)