○薩摩川内市不育治療費等助成金交付要綱

平成24年3月29日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、不育治療費等助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、少子化対策の一環として、不育治療を受けている夫婦に対して、当該治療等に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、第6条に規定する助成金の申請時において、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をしている夫婦で、医師により不育症と診断され、不育治療を受けていること。

(2) 本市に居住し、3箇月前から引き続き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されていること。

(3) 次に掲げる医療保険各法における被保険者又は組合員若しくは被扶養者であること。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 配偶者が前2号の要件を満たしていること。

(対象となる治療等)

第4条 助成の対象となる治療は、医師による不育治療とする。

2 助成の対象となる治療費は、前項の不育治療に要した費用のうち、自己負担となる費用(入院費、食事代等直接治療に関係のない費用を除く。以下「自己負担額」という。)とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とし、当該合計額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(1) 前条第2項に規定する自己負担額に2分の1を乗じて得た額

(2) 前条第1項に規定する不育治療を受けるために要した甑各港と川内港間又は串木野新港間の船舶旅客運賃相当額(当該不育治療1回当たり往復5,800円を上限とする。)

2 前項の規定による助成金は、同一夫婦について、1年度当たり10万円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育治療費等助成申請書(以下「申請書」という。)に、医療機関の発行する不育治療受診等証明書その他関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 申請書を提出する月(以下「申請月」という。)は、4月、8月及び12月とする。

3 第1項の申請は、不育治療を受けた日の翌日から起算して8箇月を経過する日の属する月の末日までの申請月にしなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、助成の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、その旨を不育治療費等助成金交付決定通知書又は不育治療費等助成金不交付決定通知書により、それぞれ通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(成果)

第9条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、子どもを産み育てやすい環境の整備とする。

(見直しの期間)

第10条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第11条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、妊娠件数及び出生者数を指標に用いて測定するものとする。

(助成金の交付を受けた者の責務)

第12条 助成金の交付を受けた者は、本市の母子保健政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(様式)

第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による助成は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第3条の要件を満たす者が、施行日(当該要件を満たす日が施行日後であるときは当該要件を満たす日)以後に受けた不育治療から適用する。

(平成24年7月5日告示第607号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第156号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成26年4月2日以後に生じた助成の対象となる経費から適用し、同日前に生じた助成の対象となる経費に対する助成金の額については、なお従前の例による。

(令和4年7月7日告示第460号)

(施行期日)

第1条 この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の薩摩川内市不育治療費等助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に治療を開始した不育治療費の助成の申請について適用し、同日前になされた治療の申請については、なお従前の例による。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市不育治療費等助成金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

薩摩川内市不育治療費等助成金交付要綱

平成24年3月29日 告示第200号

(令和4年7月7日施行)