○薩摩川内市技能、労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年3月29日

規則第8号

(給与規則の特例)

第2条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給与規則の規定にかかわらず、給与規則の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額(以下「基礎額」という。)から、基礎額に当該職員の次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、給与規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる職員の給与の支給等のうち地域手当、特地勤務手当、期末手当、勤勉手当及び勤務1時間当たりの給与額(薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第20条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、基礎額とする。

職務の級

割合

1級

100分の3.4

2級

100分の4.4

3級

100分の5.4

4級

100分の6.4

5級

100分の7.4

(端数計算)

第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第44号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

薩摩川内市技能、労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年3月29日 規則第8号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第8号
平成25年6月26日 規則第44号