○薩摩川内市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例附則第2項に規定する既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関する規則

平成25年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年薩摩川内市条例第16号。以下「条例」という。)附則第2項の規定に基づき、同項に規定する既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、工場立地法(昭和34年法律第24号)及び条例において使用する用語の例による。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

第3条 次項に定める場合を除き、既存工場等が条例第3条の表における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.10-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときは、G≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときは、G≧0とする。

(これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「工場立地法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときは、E≧0とする。

(これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

2 工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、準工業地域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像(Pj/γj)(0.10-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときは、G≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときは、G≧0とする。

(これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときは、E≧0とする。

(これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

3 前2項の規定は、既存工場等が条例第3条の表に規定する都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域並びに同号の用途地域の定めのない区域に存する場合について準用する。この場合において、第1項第1号及び前項第1号中「0.10」とあるのは「0.05」と、第1項第2号及び前項第2号中「0.15」とあるのは「0.10」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

薩摩川内市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例附則第2項に規定する既…

平成25年3月29日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第20号
平成29年3月27日 規則第7号