○薩摩川内市店舗改装費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、店舗改装費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、市内で生産、販売等を行う中小企業者に対し、店舗、事務所、工場、倉庫等(以下「店舗等」という。)の改装に要した経費の一部を負担し、地域経済の活性化等を図るため、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 改装工事 既存店舗等の機能の維持及び向上のために行う別表第1に掲げる工事等をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内で生産、販売等を行っている中小企業者であること。

(2) 改装工事を行う店舗等の使用者であること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助対象店舗等)

第5条 補助金の交付対象となる店舗等は、市内に存する店舗等(供用住宅は店舗の用に供する部分に限る。)とする。

(補助対象工事等)

第6条 補助金の交付対象となる改装工事(以下「補助対象工事等」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 改装工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。

(2) 別表第2に掲げる要件を満たす者(以下「施工業者」という。)が施工する改装工事であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事等には、補助金は交付しない。

(1) 公共工事の施行に伴う補償工事

(2) 国、県、市等が実施している他の補助金等を利用する工事

(3) 事業用電化製品、家具等の備品購入等に係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助の対象として不適当と認める工事及び経費

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象工事等に要する経費の10分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、1回限りとし、1中小企業者について1店舗等とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、改装工事の着手前に店舗改装費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 固定資産評価証明書

(2) 市税の滞納がない証明書

(3) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)

(4) 工事箇所及び内容の分かる図面等

(5) 店舗等の全体及び工事予定箇所の写真

(6) 店舗等改修の承諾書(借家等の場合)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、店舗改装費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(改装工事の変更等)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、改装工事の内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ店舗改装費補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の工事見積書(内訳明細の付いたもの)

(2) 変更工事箇所及び内容の分かる図面等

(3) 変更後の工事予定箇所の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の変更交付決定通知)

第11条 市長は、前条の規定により変更承認申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じた場合は、店舗改装費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた申請者は、改装工事が完了した翌日から起算して20日が経過した日又は補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに店舗改装実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施工業者の発行する店舗改装工事完了証明書(様式第6号)

(2) 改装工事完了後の建物全体及び施工箇所の写真

(3) 工事代金領収書の写し(内訳明細の付いたもの)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を確定し、店舗改装費補助金交付確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第14条 前条の通知を受けた申請者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。

(調査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第16条 市長は、申請者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成果)

第17条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、市内中小企業者を支援することによる地域経済の活性化等とする。

(見直しの期間)

第18条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第19条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、店舗等の改装工事を行った者の数によって測定するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日告示第709号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月24日告示第898号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第243号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

工事等

(1) 屋根のふき替え、塗装又は補修

(2) 軒樋及び縦樋の交換又は補修

(3) 外壁の張り替え、塗装、補修又は補強

(4) 壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強

(5) 建具の取替え又は補修

(6) 畳の取替え

(7) 段差解消工事(玄関アプローチ工事を含む。)

(8) 手すり設置

(9) 間取りの変更

(10) 看板の取替又は補修

(11) 耐震改修工事

(12) 便所、風呂、洗面所及び台所の改善(便器、風呂釜、洗面台及びシステムキッチンの取替えを含む。)

(13) 老朽電気配線及びコンセントの取替工事(火災防止のために行う取替えに限る。)

(14) 前各号の工事に附属する電気及び給排水工事

別表第2(第6条関係)

要件

(1) 薩摩川内市建設工事等入札参加資格に係る総合点(建築一式、電気又は管工事に限る。)を有する法人

(2) 薩摩川内市建設工事等入札参加資格(大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を有する法人又は個人で、主たる営業所を市内に有するもの。

(3) 薩摩川内市小規模修繕及び工事等の契約資格者名簿への登録のある法人又は個人

(4) 前3号に該当する法人又は個人以外で、次に掲げる要件を全て満たすものとして市長が認める法人又は個人

ア 市内に主たる営業所を有すること。

イ 本市入札参加資格を有し、建設業許可(建築、電気、管、大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を受けていること。

ウ イの建設業許可に係る工事の実績があること。

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薩摩川内市店舗改装費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第164号

(平成30年4月1日施行)