○薩摩川内市地域成長戦略対策利子補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、地域成長戦略対策利子補助金(以下「利子補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、本市の区域内において事業を営む中小企業者が、地域成長戦略対策に該当する資金(以下「地域成長戦略資金」という。)の融資を受けた場合において、当該中小企業者の負担を軽減し、もって本市中小企業の経営体質の強化及び新規事業への取組促進を図るため、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内において利子補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域成長戦略資金 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づく株式会社日本政策金融公庫が取り扱う新企業育成貸付、企業活力強化貸付、環境・エネルギー対策貸付、企業再生貸付及び食品貸付(1,000万円を限度とする。)をいう。

(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、前号に規定する地域成長戦略資金の融資を受ける資格を有するものをいう。

(利子補助金の交付)

第4条 市長は、本市の区域内において6箇月以上継続して事業を営む中小企業者が地域成長戦略資金の融資を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該中小企業者に対し、利子補助金を交付する。

(利子補助金の交付期間)

第5条 利子補助金を交付する期間は、中小企業者が地域成長戦略資金の融資を受けた日(当該融資に係る申込みをし、当該融資に係る決定の通知を受けた日をいう。以下「融資決定日」という。)の属する月の翌月から起算して3年(以下「交付期間」という。)を限度とする。

(利子補助金の額)

第6条 利子補助金の額は、交付期間中の毎年1月1日から12月31日までの間(以下「計算期間」という。)において、地域成長戦略資金の融資を受けた中小企業者(以下「補助対象者」という。)が、当該地域成長戦略資金を償還する場合に取扱金融機関に対して支払う利子(地域成長戦略資金に係る融資利率により算出する利子で、交付期間中に支払うものをいい、延滞利息は含まない。以下同じ。)の合計額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(利子補助金の交付申請)

第7条 利子補助金の交付を受けようとする補助対象者は、融資決定日の翌日から起算して1箇月以内に、地域成長戦略対策利子補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、薩摩川内市をその地区とする商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)に提出しなければならない。

(1) 株式会社日本政策金融公庫が地域成長戦略資金の融資に際し補助対象者に発行した手形、証書等地域成長戦略資金の融資金額、融資利率、償還期間、償還方法等その事実を証する書類

(2) 地域成長戦略資金に係る償還計画書

(3) 市税の滞納がない旨の証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 商工会議所等は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付申請書に地域成長戦略対策利子補助金交付に係る推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)を添えて、市長に提出するものとする。

(利子補助金の交付決定)

第8条 市長は、交付申請書及び推薦書を受理したときは、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、地域成長戦略対策利子補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を当該補助対象者に交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補助金の請求)

第9条 決定通知書の交付を受けた補助対象者は、利子補助金の交付を請求しようとするときは、計算期間満了後に、地域成長戦略対策利子補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、商工会議所等を経て、市長に提出しなければならない。

(1) 当該期間中における利子の支払状況を証する書面

(2) 決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利子補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助対象者に利子補助金を交付するものとする。

(調査)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者の地域成長戦略資金に係る利子の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。

(決定の取消し又は利子補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補助金の交付決定の際に付した市長の条件に違反したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。

(3) 地域成長戦略資金に係る利子の支払を3箇月以上遅延しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(成果)

第13条 この利子補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業の体質強化及び新規事業への取組促進とする。

(見直しの期間)

第14条 利子補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第15条 利子補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、償還計画に対する償還の実績その他中小企業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、利子補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月1日以降に融資決定を受けた者について適用する。

(経過措置)

2 施行日前に融資決定を受けた者に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「融資決定日の翌日から起算して1箇月以内」とあるのは、「平成25年4月30日まで」と読み替えるものとする。

附 則(平成29年3月27日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月28日告示第542号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

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薩摩川内市地域成長戦略対策利子補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第229号

(令和2年1月1日施行)