○薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例第4条第2項に規定する六次産業化実施計画の承認に関する要綱

平成26年3月28日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例(平成25年薩摩川内市条例第46号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する六次産業化実施計画(以下「実施計画」という。)の承認について、条例及び薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例施行規則(平成26年薩摩川内市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例及び規則において使用する用語の例による。

2 この告示において「加工品」とは、農林漁業の六次産業化において生産物の加工(一次加工を含む。以下同じ。)を行う場合における当該加工により得られる物品(試作品を除く。)をいう。

(承認を受けようとする農林漁業者等の要件)

第3条 条例第4条第2項の規定により実施計画の承認を受けようとする農林漁業者等は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 市内に住所を有し、かつ、現に市内で農業、林業又は漁業を営む個人(規則第3条第1項の申請書を提出する日の属する年の前年における農業、林業又は漁業に係る収入(その者が農業、林業又は漁業に必要な作業に従事することによって得られた収入を含む。)の額がおおむね50万円以上である者に限る。)

 北さつま農業協同組合、北薩森林組合又は川内市漁業協同組合、甑島漁業協同組合若しくは川内市内水面漁業協同組合

 に掲げる者以外の団体であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) その代表者が又は(イ)に掲げる者に該当する者であり、かつ、その構成員のうちに又は(イ)に掲げる者に該当する者(以下この号において「市民等」という。)の占める割合が2分の1を超える団体(法人以外の団体に限る。)

(イ) 市内に主たる事業所を有する農地所有適格法人又は農事組合法人

(ウ) (イ)に掲げる者以外の法人であって、次のいずれかに該当するもの

a その構成員等のうちに市民等の占める割合又は市民等の出資比率が2分の1を超える法人

b 市内に主たる事業所を有する法人であって、現に市内で農業、林業又は漁業を営み、かつ、に掲げる者の正組合員であるもの

c 市内にその事業所を有する法人であって、当該事業所の主たる業務が農業、林業又は漁業であり、かつ、当該事業所において現に3名以上の者(市内に住所を有し、かつ、雇用保険の被保険者である者に限る。)を雇用しているもの

(2) 地区コミュニティ協議会又はその下部組織である団体でない者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、若しくは信者を教化育成することを目的とする団体(以下「宗教団体」という。)又は宗教団体がその構成員等に含まれる団体

 政党若しくは特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、若しくは反対することを目的とする団体(以下「政治団体」という。)又は政治団体がその構成員等に含まれる団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員若しくは暴力団の統制下にある団体(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等がその構成員等に含まれる団体

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又は性風俗関連特殊営業を営む者がその構成員等に含まれる団体

(実施計画の要件)

第4条 実施計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 当該農林漁業の六次産業化の実施期間(以下「計画期間」という。)が5年を超えないこと。

(2) 計画期間の最終年度における当該農林漁業の六次産業化に係る生産物及び加工品の売上高の目標が計画期間の開始日の属する決算期の前期における当該生産物及び加工品の売上高の実績を上回ること。

(3) 当該農林漁業の六次産業化の内容が次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該農林漁業者等が生産物の価値を高め、又は生産物の新たな価値を生み出すため、生産物の生産及びその加工又は販売(加工品の販売を含む。)を一体的に行う事業活動(市内に主たる事業所を有しない法人が実施するものにあっては、市内で生産された生産物を主たる原材料として用いて加工を行うもの又は市内で生産された生産物若しくはこれを主たる原材料とする加工品について販売を行うものに限る。)であること。

 当該農林漁業の六次産業化において当該農林漁業の六次産業化に係る生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の全部又は一部について委託する場合にあっては、当該農林漁業の六次産業化の内容が次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(ア) 計画期間における事業費の総額(計画期間の各年度における当該農林漁業の六次産業化に係る事業費の合計額をいう。)のうちに当該委託に係る委託料の合計額の占める割合が2分の1未満であること。

(イ) 当該農林漁業の六次産業化に係る生産物の生産以外の全部について委託するものでないこと。

(4) 当該実施計画に当該農林漁業の六次産業化の用に供する施設の整備(当該農林漁業の六次産業化に係る生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の用に供する施設(当該施設の用に供する土地が市内に存するものに限り、無人販売所を除く。)及びこれに附帯して必要となる施設(当該施設の用に供する土地が市内に存するものに限る。)の新設若しくは改築又は購入(これらの施設の用に供する土地の取得を除く。)をいう。以下同じ。)に関する事項が記載されている場合にあっては、当該農林漁業の六次産業化を実施するために必要な条例第4条第1項の補助金のうち当該農林漁業の六次産業化の用に供する施設の整備に係る同項の補助金の額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額を超えないこと。

 当該農林漁業者等が前条第1号アに掲げる者に該当する場合 3,000万円

 当該農林漁業者等が前条第1号イに掲げる者に該当する場合 7,000万円

 当該農林漁業者等が前条第1号ウに掲げる者に該当する場合 5,000万円

(承認の申請)

第5条 規則第3条第2項第4号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該農林漁業者等が法人以外の団体である場合における当該農林漁業者等の全ての構成員の氏名及び住所又は名称及び主たる事業所若しくは事務所の所在地を記載した書類

(2) その他参考となるべき書類

(承認の基準)

第6条 規則第4条第3号の市長が別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たす農林漁業者等が提出したものであること。

(2) 第4条各号に掲げる要件に該当するものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の農林漁業の振興の見地から適当であると認められるものであること。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、実施計画の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日告示第141号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第169号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第149号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例第4条第2項に規定する六次産業化実施計画…

平成26年3月28日 告示第141号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 告示第141号
平成27年3月6日 告示第141号
平成28年3月28日 告示第169号
平成31年3月18日 告示第149号