○薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、適切な管理が行われていない危険廃屋等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、当該危険廃屋等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 廃屋 所有者等が現に居住その他の用に供しない建築物で、かつ、状態が不良であるものをいい、損壊等により現に居住その他の用に供することが困難であるものを含む。

(3) 危険廃屋 前号に規定する廃屋のうち、状態が著しく不良であり、かつ、倒壊等により周辺住民等に危険を及ぼすおそれがあるものとして、一般交通の用に供する道、宅地、公園その他これらに類するものに近接するものをいう。

(4) 認定廃屋 第2号に規定する廃屋のうち、防災、衛生、景観等について地域住民の生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして廃屋判定委員会により認定されたものをいう。

(5) 景観支障廃屋 危険廃屋又は認定廃屋のうち、特に景観を保全する必要がある地域に存するものをいう。

(6) 解体撤去業者 市内に本店又は営業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の登録を受けたものをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市税等を滞納していない者で、かつ、市内に存する危険廃屋、認定廃屋若しくは景観支障廃屋(以下これらを「危険廃屋等」という。)の所有者又は当該危険廃屋等の解体撤去について所有者から委任を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)が30万円以上であること。

(2) 解体撤去業者に依頼する危険廃屋等の全部若しくは一部の解体撤去工事又はその他市長が補助の対象として適当と認める工事であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事等は補助の対象としない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となる建築物の解体撤去工事

(2) 建築物以外の工作物等の解体撤去工事

(3) 抵当権その他第三者の権利が設定されている危険廃屋等(その効力が既に失効しているにもかかわらず、登記事項証明書に記載されているものを除く。)

(4) 第13条に規定する通知があった日から3年以内に、当該土地の売却又は当該土地への建築物等の建設の計画があるもの(当該土地の所有者と、危険廃屋等の所有者とが、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(以下「親族」という。)でない場合を除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が補助の対象として不適当と認める工事

(補助金の額等)

第6条 補助金の額及び限度額は、次の各号に定めるところによる。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 危険廃屋及び認定廃屋 補助金の額は補助対象工事に要する費用の3分の1とし、その限度額は30万円とする。

(2) 景観支障廃屋 補助金の額は補助対象工事に要する費用の2分の1とし、その限度額は45万円とする。

2 補助金の交付回数は、原則として同一敷地又は同一所有者について1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、解体撤去工事の着手前に薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 危険廃屋等の登記事項証明書の写し(ただし、登記のない危険廃屋等については固定資産評価証明書、売買契約書等関係書類の写しとすることができる。)

(3) 代理権限を証する委任状(申請者と所有者が異なる場合又は所有者が複数である場合)

(4) 市税の滞納がない証明書又は未納がないことが分かる証明書

(5) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)の写し

(6) 危険廃屋等の位置図及び配置図

(7) 工事着手前の危険廃屋等及び敷地全景を含む周辺の現況写真

(8) 補助金の受領に係る権限を施工業者に委任する旨の委任状

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(解体撤去工事の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助交付決定者」という。)は、解体撤去工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の工事見積書(内訳明細の付いたもの)の写し

(2) 変更工事箇所及び内容の分かる図面及び写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出しようとする者は、その工事の内容が補助対象工事の要件を満たしているか等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補助金の額の変更交付決定通知)

第10条 市長は、前条の規定により変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助交付決定者に通知するものとする。

2 申請事項の変更により補助対象経費が増額となっても、補助金の交付決定金額は増額しないものとする。

(解体撤去工事の取りやめ)

第11条 補助交付決定者が、当該通知に係る解体撤去工事を取りやめようとするときは、薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業計画取りやめ届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助交付決定者は、解体撤去工事が完了した翌日から起算して20日が経過した日又は補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票A票の写し

(2) 工事施工中及び工事完了後の写真

(3) 工事代金(解体撤去工事に要した経費から補助金の額を差し引いたもの)の領収書の写し

(4) 解体撤去工事全体の内訳明細書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を確定し、薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、当該補助交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求等)

第14条 前条の通知を受けた補助交付決定者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。

2 当該補助金の交付は、受領に係る権限の委任を受けた施工業者に対し行うものとする。

(調査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定者に対し、薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金(変更)交付決定(一部)取消通知書(様式第9号)を交付し、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第13条に規定する通知があった日から3年以内に、薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金返納申出書(様式第10号)を市長に提出して、補助金を自主的に返納したとき。

(2) 第13条に規定する通知があった日から3年以内に、当該土地の売却又は当該土地への建築物等の建設をしたとき(当該土地の所有者と、危険廃屋等の所有者とが、親族でない場合又は前号の規定により補助金を自主的に返納した場合を除く。)

(3) 申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたとき。

(4) 第11条の規定による届出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由があったとき。

(成果)

第17条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、地域住民の生命、身体又は財産の保護及びその生活環境の保全とする。

(見直しの期間)

第18条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第19条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、危険廃屋等解体撤去促進事業を行った棟の数によって測定するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月15日告示第160号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月20日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請をした者に対する補助金について適用し、同日前に申請をした者に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成31年2月8日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金交付要綱及び薩摩川内市危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第225号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成26年4月1日 告示第225号
平成27年3月15日 告示第160号
平成29年3月20日 告示第75号
平成31年2月8日 告示第77号
令和3年2月18日 告示第94号