○薩摩川内市プール条例施行規則

平成27年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市プール条例(平成16年薩摩川内市条例第109号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、プール指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) プールの管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、プール施設指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(個人使用の許可)

第4条 プールを個人使用しようとする者は、入場の際申込みをし、その使用の許可及びプール入場券(様式第3号。以下「入場券」という。)の交付を受けなければならない。

(専用使用時間)

第5条 プールの専用使用に係る使用時間は、条例別表第2の区分とする。この場合、当該使用時間には、準備、使用後の整理整頓及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があるときは当該使用時間を変更し、又はその使用の中止を命ずることができる。この場合において、午後又は全日の専用使用に係る使用時間を延長しようとするときは、午後7時を限度とする。

(専用使用許可の申請)

第6条 プールを専用使用しようとするものは、条例第11条の規定により、プール専用使用許可申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を、その使用しようとする日の5日前までに、市長に提出しなければならない。

2 条例第17条の規定により特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具等を使用しようとするときは、申請書に図面を添えて提出しなければならない。

3 入場料その他これに類するものを徴収する催物を行うために、プールを専用使用しようとする者は、申請書にプログラム等その内容を明らかにする書類を添付して提出しなければならない。

(専用使用の許可)

第7条 市長は、申請書を受理したときは条例第12条第1項各号に規定する事項及び記載事項について審査し、適当と認めたときはこれを許可し、プール専用使用許可書(様式第5号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の許可は、申請の順序とする。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 許可書の交付を受けた者は、当該専用使用に係る入場の際、当該許可書を職員に提示しなければならない。

(許可事項の変更等)

第8条 許可書の交付を受けた者は、使用許可事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、プール専用使用許可変更・取消申請書(様式第6号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可取消等の通知)

第9条 市長は、前条の申請により使用許可事項を変更し若しくはその使用を取り消し又は条例第12条第2項の規定により使用許可を取り消し、若しくはその使用の中止その他必要な措置を命じようとするときは、プール専用使用条件変更・使用許可取消・使用中止命令通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(使用料の納入)

第10条 第4条又は第7条第1項の規定による使用許可を受けた者は、入場券又は許可書の交付を受けたときは、直ちに使用料を納入しなければならない。ただし、超過使用料は、使用の終了の時までに納入することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納入することができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第16条の規定により、使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事のために使用するとき 全額を免除

(2) 次のいずれかに該当するとき 5割を減額

 市又は市の機関と共催して行う行事に使用するとき。

 市内に居住する心身障害者の団体が使用するとき。

(3) その他市長が前2号に準ずるものと認めるほか、市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が必要と認める額を減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付等)

第12条 条例第15条ただし書の規定により還付することができる使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1号又は第2号に該当するとき 既納使用料の全額

(2) 条例第15条第3号に該当するとき 既納使用料の5割相当額

(3) 条例第15条第4号に該当するとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、プール使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第13条 使用者及び入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入水前にシャワーで洗体し、プール内で排便等不衛生なことはしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要に応じて指示すること。

(販売行為等の禁止)

第14条 プール及びその敷地内において、市長の許可なく売店を設置し、又は販売行為をしてはならない。

(損傷等の届出)

第15条 使用者は、その使用によりプールの施設、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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薩摩川内市プール条例施行規則

平成27年3月27日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)