○薩摩川内市道の駅樋脇条例施行規則

平成27年7月6日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市道の駅樋脇条例(平成27年薩摩川内市条例第37号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、薩摩川内市道の駅樋脇(以下「道の駅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、道の駅樋脇指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 道の駅の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、道の駅樋脇指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可等の申請)

第4条 条例第12条第1項の規定による使用許可(変更許可を含む。)を受けようとする者は、道の駅樋脇使用許可(変更許可)申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を、指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、道の駅を使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき及び変更許可のときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときはこれを許可し、道の駅樋脇使用(変更)許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 道の駅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中は許可書を携帯しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第17条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等のために使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等のために使用する場合 使用料の5割の額を減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者が使用する場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

(使用料の減免手続)

第7条 前条に規定する場合において、使用料の減免を受けようとする者は、申請書に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第18条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、道の駅樋脇使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(特別設備等の設置等の許可)

第9条 条例第19条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道の駅樋脇特別設備等設置等許可申請書(様式第6号)を提出するものとする。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに設置等の可否を決定し、許可することとしたときは、当該申請者に対し、道の駅樋脇特別設備等設置等許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、道の駅の使用に際し、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障がある行為をしないこと。

(販売行為等の禁止)

第11条 道の駅の敷地内において、指定管理者の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、道の駅の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。

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薩摩川内市道の駅樋脇条例施行規則

平成27年7月6日 規則第46号

(平成27年10月1日施行)