○薩摩川内市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成27年9月30日

規則第55号

(緊急安全措置に係る通知)

第2条 条例第7条第2項の規定による通知は、空家等に対する緊急安全措置実施通知書(別記様式)により行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成27年9月30日 規則第55号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成27年9月30日 規則第55号