○薩摩川内市甑島地域活性化施設条例施行規則

平成27年9月30日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市甑島地域活性化施設条例(平成27年薩摩川内市条例第55号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、薩摩川内市甑島地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、甑島地域活性化施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 活性化施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、甑島地域活性化施設指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可等の申請)

第4条 条例第11条の規定による利用許可(変更許可を含む。)を受けようとする者は、甑島地域活性化施設利用許可(変更許可)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、甑島地域活性化施設利用(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 活性化施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中は前項の許可書を携帯しなければならない。

(利用料金の納入)

第6条 利用者は、条例第15条に規定する利用料金を利用した月の翌月の5日までに納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第16条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、甑島地域活性化施設利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、甑島地域活性化施設利用料金減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(特別設備等の許可)

第8条 利用者は、条例第18条第1項の規定による指定管理者の許可を受けようとするときは、甑島地域活性化施設特別設備等許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに設置等の可否を決定し、許可することとしたときは、当該申請者に対し、甑島地域活性化施設特別設備等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者及び入館者は、活性化施設の利用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障がある行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第10条 利用者及び入館者は、活性化施設の建物、設備、備品その他物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに甑島地域活性化施設損傷等届(様式第9号)を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。

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薩摩川内市甑島地域活性化施設条例施行規則

平成27年9月30日 規則第61号

(平成28年4月1日施行)