○薩摩川内市天辰寺前古墳公園条例施行規則

平成27年12月25日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市天辰寺前古墳公園条例(平成27年薩摩川内市条例第107号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、薩摩川内市天辰寺前古墳公園(以下「古墳公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(損傷等の届出)

第2条 古墳公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、古墳公園の施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第3条 条例第6条に定める損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。この場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定する代物をもって賠償することができる。

(事故防止等)

第4条 教育委員会は、古墳公園の安全管理について、必要があると認めるときは、随時点検整備を行い、事故防止に努めなければならない。

2 利用者は、条例及び規則に定める事項を遵守し、事故防止に努めなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、古墳公園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市天辰寺前古墳公園条例施行規則

平成27年12月25日 教育委員会規則第13号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成27年12月25日 教育委員会規則第13号